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税務ニュース2016年12月26日 吸収合併、株式交換でも現金交付可に(2016年12月26日号・№672) 被合併法人等の発行済株式の2/3以上保有が条件

吸収合併、株式交換でも現金交付可に
被合併法人等の発行済株式の2/3以上保有が条件

「対価として金銭を交付すれば非適格」とされてきた吸収合併や株式交換で現金交付が可能に。
ただし、被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式の「3分の2以上」を保有していることが条件。
 平成29年度税制改正では、株式併合、全部取得条項付種類株式、株式等売渡請求という3種類の100%子会社化(スクイーズアウト)の手法が組織再編税制の対象とされている。そして、これらの手法では、少数株主に金銭を交付するのが通常であることから、組織再編の対価として金銭が混在した場合であっても税制適格再編とされることは本誌670号(8頁参照)でお伝えしたとおりだ。
 こうした中、上記改正の“余波”により、従来から組織再編税制の中に組み込まれてきた吸収合併及び株式交換についても、金銭交付が可能とされている点、注目される(なお、株式交換(及び株式移転)は、平成18年度税制改正より租税特別措置から組織再編税制に組み込み)。これを示すのが、平成29年度税制改正大綱における右記の記述だ。
 現行組織再編税制上、他の組織再編同様に吸収合併及び株式交換でも「株式以外の資産が交付されない」ことが適格要件とされているが(法法2条十二の八、十二の十六)、平成29年度税制改正大綱では、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式の「3分の2以上」を保有している場合には、「その他の株主」に対して交付する対価を適格判定上考慮しないこととしている。ここでいう「対価」には金銭が想定されている。すなわち、「その他の株主」に対して金銭を交付したとしても、適格判定には影響させない(=金銭を除外して適格判定を行う)ということだ。
 旧株主に対する金銭交付が伴う株式併合などを組織再編税制の対象とする以上、これらと同様の経済効果を持つ株式交換および吸収合併についても、整合的に金銭の交付を認めたということであろう。
 平成13年度税制改正での創設以来、「金銭を交付すれば非適格」という組織再編税制の基本的なルールの一部が平成29年度税制改正で崩れたことになる。
 吸収合併及び株式交換に係る適格要件のうち対価に関する要件について、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式の3分の2以上を有する場合におけるその他の株主に対して交付する対価を除外して判定することとする。

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