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税務ニュース2017年02月27日 退任時譲渡制限解除で退職給与に該当も(2017年2月27日号・№680) 29年度改正 業績や株価に連動しない譲渡制限付株式等の取扱いは

退任時譲渡制限解除で退職給与に該当も
29年度改正 業績や株価に連動しない譲渡制限付株式等の取扱いは

「業績連動給与」に該当する退職給与は法法34条①の対象に。
一方、業績連動給与に該当しない退職給与は、改正後も退職給与として損金算入可。業績等に連動して株式数が変動しない譲渡制限付株式報酬の譲渡制限を退任時に解除した場合、引き続き退職給与として損金算入できる可能性も。
 現行法人税法上、退職給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の損金算入要件を定める法人税法34条1項の適用対象外とされており、過大でない限り損金算入できる(法法34条②、法令70条②)。この点は、法人税法34条1項柱書きのカッコ書きにより、「退職給与」が新株予約権などとともに同条同項の適用対象から除外されていることから読み取ることができる。
 こうした中、平成29年度税制改正における役員給与税制の見直しでは、役員の退職給与で「利益その他の指標(勤務期間及び既に支給した給与を除く)を基礎として算定されるものは、業績連動給与(現行の利益連動給与)の損金算入要件を満たさない限り、損金不算入とされることとなった。逆に言えば、業績連動給与に該当しない退職給与は引き続き法人税法34条1項の適用を受けないことになる。すなわち、退職給与として法人税法34条2項の適用対象となり、過大でない限り損金算入できるということだ。
 勤務期間に応じて支給される退職給与はその典型と言えるが、インセンティブ報酬の一つである譲渡制限付株式報酬であっても、業績や株価に連動して付与株式数が変動しないものは、その譲渡制限を退任時に解除すれば、「退職給与」として損金算入できる可能性がある。
 これは、上場企業での採用が増えている株式交付信託についても同様だ。これまでの実務では、退任時に株式を交付する株式交付信託は退職給与として損金算入されてきたが、業績や株価によってポイントが変動しないタイプの株式交付信託であれば、引き続き退職給与と取り扱われる可能性もあろう。また、株式交付信託と類似するリストリクテッド・ストック・ユニットも同様の取扱いとなることが考えられる。

改正法人税法34条①柱書き
 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの……を除く。……)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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