会社法ニュース2017年04月20日 法定相続情報証明制度が5月29日より開始 法定相続情報一覧図で相続手続が簡易に
法務省は平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まる旨を案内している。不動産登記規則の一部改正(平成29年法務省令20)により、法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付されることになった。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することが可能になる。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.