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税務ニュース2003年02月03日 いざ出陣! 平成14年分の所得税確定申告 改正点を最終チェック

ニュース特集
いざ出陣!
平成14年分の所得税確定申告
改正点を最終チェック 


 平成14年分の所得税確定申告書の受付が間もなく始まります(平成14年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成15年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。)。平成14年分の所得税の確定申告では、多くの納税者に適用される改正点は、ほとんどありません。確定申告直前の改正点チェックとして、ストック・オプション税制を取り上げるとともに、主要な改正項目を列挙します。

1.ストック・オプション税制 
 商法の一部改正による新株予約権制度の導入に伴い、「特定の取締役等が受ける新株引受権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例制度(旧措法29の2)」が、「特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例制度(措法29の2)」に改められた上、次の見直しが行われました。これらの改正は、平成14年分以後の所得税(実際には、新株予約権制度が施行された平成14年4月1日以後にされる新株予約権の行使)について適用されます。 ストック・オプション税制(措法29の2)の対象となる場合には、その株式の取得に係る経済的利益について所得税が課税されず、株式売却時に売却価額と取得価額(権利行使価額)の差額について、株式の譲渡益として課税されます。
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改正前
改正後
適用対象者の範囲  付与した株式会社の取締役又使用人等(以下「取締役等」)(取締役等の権利承継相続人を含む。)。  新株予約権等の付与決議のあった株式会社の子会社(発行済株式等の総数の50%を超える数の株式を直接又は間接に保有)の取締役等(当該付与決議のあった株式会社の大口株主及びその特別関係者は除かれる)(取締役等の権利承継相続人を含む。)を追加。
年間限度額 1,000万円 1,200万円

付与契約の要件の改正

  1. 新株予約権等の権利行使は、付与決議の日から2年以内はできないこと。
  2. 新株予約権等の権利行使価額の年間の合計額が1,000万円を超えないこと
  3. 行使に係る1株当たりの権利行使価額は、契約時における1株当たりの価額に相当する金額以上であること。
  4. 行使又は譲渡が付与決議に反しないで行われるものであること。
  5. 権利行使取得株式について、証券業者等との間であらかじめ締結される管理等信託に関する取決めに従い、取得後直ちに管理等信託がされること。
  1. 新株予約権等の権利行使は、当該付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までに行わなければならないこと
  2. 新株予約権等の権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと
  3. 行使に係る1株当たりの権利行使価額は、契約時における1株当たりの価額に相当する金額以上であること。
  4. 新株予約権については、譲渡をしてはならないこと
  5. 行使又は譲渡が付与決議に反しないで行われるものであること。
  6. 権利行使取得株式について、証券業者等との間であらかじめ締結される管理等信託に関する取決めに従い、取得後直ちに管理等信託がされること。

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2.株式等を取得する権利の価額
 商法に規定する新株予約権の有利発行の決議に基づき発行された新株予約権の価額の計算方法等が定められました(所令84三)。
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新株予約権の価額
(経済的利益)
=
新株予約権の行使により取得した株式のその行使の日における価額

-

その新株予約権の行使に係る新株の発行価額(権利行使により発行会社が有する自己の株式の移転を受けた場合には、株式の譲渡価額)

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その他の新設・廃止・改正事項(延長項目は割愛)
項目
改正内容
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41) 適用対象となる増改築等の範囲に、家屋について行う建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕又は模様替えを追加
電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除(旧措法10の3) 経過措置を講じられた上で廃止
優良賃貸住宅等の割増償却(措法14) 割増償却率の引下げ 等
製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除(旧措法10の6) 廃止
オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等の非課税(措法41の8) 対象追加
エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の2) 設備見直し・一定の設備に係る基準取得価額の引下げ
沖縄振興特別措置法の制定に伴う改正  
中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の6(旧措法10の7)) 適用対象となる特定機械装置等の取得価額基準が160万円に、リース費用の総額基準が210万円に引下げ
特定設備等の特別償却(措法11)  
公害防止用設備の特別償却
特別償却割合等の見直し
再生資源分別回収設備の特別償却
廃止
電線類地中化設備の特別償却
対象設備の範囲の見直し
船舶等の特別償却
船員訓練設備に係る特別償却率10%に引下げ
地震防災対策用資産の特別償却(措法11の2) 特別償却率9%に引下げ
事業革新設備等の特別償却(措法11の3)  
産業活力再生特別措置法に係る措置
適用対象となる事業革新設備の見直し
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に係る措置
特別償却率が機械装置12%に、建物等6%に引下げ
特定電気通信設備等の特別償却(措法11の5)  
電気通信利便性充実設備に係る特別償却
加入者系光ファイバケーブルに係る特別償却率6%に引下げ
不正アクセス対策用設備に係る特別償却
ファイアウォール装置に係る特別償却率15%に引下げ
再商品化設備等の特別償却(措法11の7) 適用対象及び償却割合の見直し
特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却(措法11の8) 機械装置に係る特別償却率20%に引下げ

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項目
改正内容
低開発地域等における工業用機械等の特別償却(措法12) 特定地域における工業用機械等の特別償却に改組
低開発地域工業開発地区における工業用機械等の特別償却及び沖縄の工業等開発地区における工業用機械等の特別税額控除又は特別償却
廃止
農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却
機械装置に係る特別償却率9%に引下げ・対象資産の取得価額要件2,800万円超に引上げ
中小企業者の機械等の特別償却(措法12の2) 医療用機器等の取得価額要件の引上げ
経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却(措法13の2) 一部改組
農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却(措法13の3) 林業共同改善計画に係る措置の割増償却率12%に引下げ
特定再開発建築物等の割増償却(措法14の2) 割増償却率10%に引下げと対象追加
倉庫用建築物等の割増償却(措法15) 割増償却率12%に引下げと施設規模要件の見直し
鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却(措法18) 適用対象の追加
日本国際博覧会出展準備金(措法20の7) 創設
譲渡所得の課税の特例(措法31) 平成15年12月31日までその適用が停止されている土地・建物等に係る課税長期譲渡所得金額8,000万円超の部分の30%の税率を廃止し、その部分の税率を25%に
都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)による整備  
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行に伴う整備  
収用交換等の場合の5,000万円特別控除(措法33の4) 取扱い見直し
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除(措法34の2) 土地収用法における収用適格事業の見直しに伴う改正
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除(措法34の3) 沖縄振興開発特別措置法の廃止に伴う改正
国庫補助金等の総収入金額不算入(所法42、所令89) 国庫補助金等の範囲の追加・除外
寄付金控除(所法78、所令217) 特定公益増進法人の範囲の追加
外国税額控除(所法95、所令221) 控除対象とされない取引の追加
国内源泉所得(所法161、所令288) 匿名組合契約に基づくものの見直し
一括登録国債の利子の課税の特例(措法5の2) 非課税の対象追加
配当控除の特例(措法9) 適用範囲見直し
山林所得に係る森林計画特別控除(措法30の2) 森林法の改正による見直し
株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 (措法37の10) 長期所有上場特定株式等の範囲の追加
公社債等の譲渡等による所得の課税の特例(措法37の15) 交換した場合の特例を廃止
(平成13年改正によるもの)  
プログラム等準備金(措法20の2) 制御プログラムの開発費用に係る見直し
技術等海外取引に係る所得の特別控除の特例(措法21) 所得金額基準が事業所得金額の15%に引下げ
配当控除の特例(措法9) 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に対する配当控除の見直し
貸倒引当金制度(所法52、所令144、145) 個別評価貸金等の対象となる貸金等の範囲の改正
外国税額控除(所法95、所令221) 外国又はその地方公共団体により課される税のうち、外国所得税に含まれないものの範囲の改正

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