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会社法ニュース2017年07月03日 濫用的な議決権行使書面の閲覧に制限を(2017年7月3日号・№697) 株主名簿の閲覧謄写請求と同様の規定を求める

濫用的な議決権行使書面の閲覧に制限を
株主名簿の閲覧謄写請求と同様の規定を求める

会社法制部会で会社法の見直しの議論がスタート。事務局である法務省の提案事項以外では「議決権行使書面の閲覧謄写請求権の濫用的な行使制限」が論点の1つに。
濫用的に行使するケースあり。経済界を中心に株主名簿の閲覧謄写請求と同様、一定の濫用防止規定を設けるべきとの声。
 会社法の見直しを検討する法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会では、株主総会資料の電子提供制度の新設や取締役の報酬などに関する規律の見直しなどが主な検討事項に挙がっているが、事務局である法務省からの提案以外の事項として「議決権行使書面の閲覧謄写請求権の濫用的な行使制限」が経済界から要望されている。
 議決権行使書面の閲覧謄写請求権とは、株主総会手続の適法性の確保のために株主が行使できる権利のこと(会社法311条4項)。株主総会の日から3か月間、本店に議決権行使書面を置くこととされている。これは、株主総会の決議の日から3か月以内であれば株主総会決議取消訴訟が提起できるからだ。
 しかし昨今では、濫用的ともいえる利用も散見されている。例えば、毎年同じ株主から議決権行使書面の閲覧謄写請求を受けるという状況があるようだ。株主数が多い企業の場合には、議決権行使書面が何十万通という数にもなり、閲覧のための部屋を用意し、常時社員が立ち会うという形で数日から1週間程度閲覧が行われることもあるという。この点、議決権行使書面を閲覧する理由の1つとして株主の住所を閲覧することが挙げられるため、法定記載事項ではない株主の住所を外せばよいとの指摘もあるが、何十万通ある議決権行使書面から住所を外すことや、見えなくする作業を行うことは事務負担が大きすぎるとしている。
 このため、議決権行使書面の閲覧謄写請求について、株主名簿の閲覧謄写請求と同様、一定の濫用防止規定を設けるべきとの意見が経済界を中心に寄せられている。
 株主名簿の閲覧謄写請求については、①請求を行う株主又は債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき、②請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき、③請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったときなどには閲覧謄写を拒絶することができるとされている(会社法125条3項)。同様の仕組みが議決権行使書面においても導入されるのか、今後の論点となりそうだ。

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