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会計ニュース2017年07月17日 無対価株式交換の会計処理は取り上げず(2017年7月17日号・№699) 基準諮問会議、2つのテーマを見送り

無対価株式交換の会計処理は取り上げず
基準諮問会議、2つのテーマを見送り

基準諮問会議は「無対価株式交換の会計処理」及び「親会社による子会社の吸収合併」について、企業会計基準委員会の新規テーマとして取り上げないことを決定。
 財務会計基準機構(FASF)の基準諮問会議(会計基準の検討テーマなどを審議する機関)は7月11日、監査人から要望のあった「無対価株式交換の会計処理」及び「親会社による子会社の吸収合併」の2つについて、企業会計基準委員会の新規テーマとして取り上げないことを決めた。
 「無対価株式交換の会計処理」は、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(結合分離適用指針)における完全親子会社関係にある子会社間の無対価株式交換の個別財務諸表上の会計処理を明確化するというもの。しかし、無対価株式交換を行う事例は比較的多くはないと想定される中、仮に新規テーマとして検討することになった場合には、会社計算規則との整理が必要となり、結論を得ることは容易ではないことなどから新規テーマとして取り上げることを見送っている。
 また、「親会社による子会社の吸収合併」は、①親会社が子会社の株式を追加取得した後に吸収合併する取引、②親会社が子会社を現金等の対価で吸収合併する取引――の2つの組織再編手法に関して、親会社が子会社を吸収合併する場合の親会社の個別財務諸表上の会計処理について、連結財務諸表上の会計処理との不整合の解消及び明確化するものである。
 ①の親会社が子会社の株式を追加取得した後に吸収合併する取引についての連結財務諸表上の会計処理との不整合の解消に関しては、個別財務諸表における株主との間の資本取引の範囲を踏まえると、連結財務諸表と個別財務諸表の整合性を図るべき性格のものではないと指摘。連結財務諸表上の子会社株式の追加取得に係る資本剰余金を親会社の個別財務諸表上においてその他資本剰余金として引き継ぐ処理は根拠に乏しいものであり、現行の結合分離適用指針の定めに従い、連結財務諸表上の子会社株式の追加取得に係る資本剰余金は、親会社の個別財務諸表上においては抱合せ株式消滅差額として当期の損益として処理することになると考えられるとしており、相応の時間をかけて検討を行うほどの重要性はないと結論付けている。
 ②の親会社が子会社を現金等の対価で吸収合併する取引に関しては、現時点で事例は少なく影響は限定的と考えられるため、取扱いを明示する必要性は乏しいと指摘。新規テーマとして取り上げないとしている。

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