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税務ニュース2017年08月07日 PSU、株価上昇時には損金算入額も拡大(2017年8月7日号・№702) 将来的に株価上昇が見込まれる場合に課税上のメリット

PSU、株価上昇時には損金算入額も拡大
将来的に株価上昇が見込まれる場合に課税上のメリット

パフォーマンス・シェア・ユニットは、確定した「数」の株式を限度に業績連動給与として損金算入可。
株価上昇時には損金算入額も拡大。将来的に株価の上昇が見込まれる場合に課税上のメリット。
 平成29年度税制改正では、「交付される株式若しくは新株予約権の数」の算定方法が業績連動指標を基礎とした客観的なものであり確定した「数」を限度としているとの要件を満たす給与を業績連動給与として損金算入できることになった(法法34条①三イ)。その一つが、中長期の業績目標の達成度合い等に応じて中期経営計画終了時等の将来の一定時期に株式を交付するパフォーマンス・シェア・ユニットだ。
 パフォーマンス・シェアとは、文字通り一定期間(以下、業績等評価期間)における「業績」や「株価」によって交付する株式数が変動するタイプの株式報酬のこと。業績等評価期間の最初に株式を交付するものは単に「パフォーマンス・シェア」と呼ばれる一方、まずポイント(ユニット)を付与し、業績等評価期間終了後に評価の結果に応じてポイント数を変動させ、当該ポイントに応じた株式を交付するのが「パフォーマンス・シェア・ユニット」という整理になる。株式交付信託のうち、業績や株価条件のあるものはパフォーマンス・シェア・ユニットの一類型である。
 会計上、パフォーマンス・シェア・ユニットは「株式交付時の株価×最終交付数」が費用に計上されることになる。業績連動給与には損金経理要件が課されているが(法令69条⑰二)、上記のとおり、法人税法上は確定した株式の「数」を限度に業績連動給与としての損金算入が認められているため、基本的に会計上費用となったものは損金算入が可能となる(逆に、株式報酬について会計と税務が乖離するケースは本誌697号8頁、701号8頁参照)。
 パフォーマンス・シェア・ユニットは、役員による金銭報酬債権の現物出資といった擬制が必要になる(※会社法(199条1項2号~4号)上、株式の発行は金銭等の「払込み」があることを前提としているため)譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック)などに比べ簡便であるうえ、特に将来的に株価の上昇が見込まれている場合には課税上のメリットも大きいという点で導入を検討する価値は十分にあるだろう。
 なお、IFRSでは「ユニット付与時の公正価値×当初のユニット付与数」が費用に計上されるため、会計上の費用額及び損金算入額はユニット付与時に固定されることになる。

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