会社法ニュース2017年09月22日 休眠会社、12月12日までに登記を 法務局が休眠会社の整理作業、登記官が職権で解散登記
全国の法務局では毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うとしているので留意したい。休眠会社・休眠一般法人とは、①最後の登記から12年を経過している株式会社、②最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人のこと。平成29年度においては、平成29年10月12日の時点で前記①又は②に該当する会社等は、平成29年12月12日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしなければ、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行うことになる。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
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