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税務ニュース2017年10月09日 合併に絡む資本割の計算方法が見直しへ(2017年10月9日号・№710) 実現すれば、会社法との矛盾および二重課税が解消

合併に絡む資本割の計算方法が見直しへ
実現すれば、会社法との矛盾および二重課税が解消

平成30年度税制改正、合併に関連する事業税の資本割の計算で二つの改正を検討。
無償減増資が行われた場合における資本金等の額の調整措置の合併法人への引継ぎ、および期中に合併が行われた場合における被合併法人の月割りの資本割への二重課税回避の実現目指す。
 30年度税制改正で、合併に絡む事業税の資本割の計算で二つの改正が検討される。
 一つ目が、無償減増資が行われた場合における資本金等の額の調整措置の合併法人への引継ぎである。事業税の資本割の課税標準となる「資本金等の額」は法人税法上の資本金等の額(法法2条⑯)となるのが原則だが、純財産を減少(増加)させずに資本金額を減少(増加)させる無償減・増資が行われた場合には、事業税の資本割の課税標準となる「資本金等の額」は、減資額(増資額)を控除(加算)した額とする特例が設けられている(地方税法72条の21)。この特例は、特例を受けた法人が被合併法人となる合併が行われた場合、合併法人において適用できない(すなわち、合併法人においては、上述した資本金等の額の控除(加算)が行われない)。これは、地方税法72条の21には、被合併法人に認められている資本金等の額の調整に係る額の継承に関する規定が存在しないため。しかし、会社法上、合併においては、消滅会社の権利義務の全部を存続会社に承継させることになっており(会社法2条 )、現行の地方税法72条の21は会社法と整合性がとれていない状態となっている。そこで30年度税制改正では、特例を合併法人にも引き継ぐよう地方税法72条の21を改正することが検討される。
 二つ目は、期中に合併が行われた場合における資本割の算定方法の見直しである。現行制度上、資本割の課税標準となる資本金等の額の算定時点は「期末時点」とされている(地方税法23条①四の五イ)。このため、期中合併が行われた場合、被合併法人においては、期首から合併時点(=被合併法人にとっての期末)までの資本割が月割りで課税対象とされることになる。一方、合併法人においては、被合併法人の資本金等の額を合算した資本金等の額について、期首から期末までの1年分の資本割が課税対象となる。すなわち、上記「被合併法人の月割りの資本割」が二重課税されている状態となっている。そこで30年度税制改正では、適格合併であることを要件に、合併法人の期末の資本割から、被合併法人の期首から合併時点までの月割りの資本割を控除することが検討される。

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