会計ニュース2017年11月06日 OCI課税の税金費用表示は今後検討へ(2017年11月6日号・№714) ASBJ、税効果会計基準等の正式決定後に

OCI課税の税金費用表示は今後検討へ
ASBJ、税効果会計基準等の正式決定後に

税効果会計に関する論点である「その他の包括利益が課税された場合の税金費用の表示」等は、税効果会計基準決定後に改めて検討へ。
 企業会計基準委員会は現在、「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(案)等に対するコメントについて検討を開始しているが、公開草案には、関連した論点として、例えば、連結納税加入時にその他有価証券が税務上時価評価された場合など、その他の包括利益(OCI)に対して課税がなされた場合の税金費用の表示上の取扱いを明確にすべきとのコメントも寄せられている。
 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額については、税効果会計適用指針案第2項(3)及び第9項の取扱いを踏まえると、税務上は資産又は負債となるが、会計上は純資産の部に計上され資産又は負債ではない。したがって、税務上、その他の包括利益が課税対象となる場合には、一時差異が生じておらず税効果を認識しないことになる。その結果、その他の包括利益がすでに課税されていたとしても税額控除前の金額で表示され、課税された税金費用は法人税、住民税及び事業税に計上されることになると指摘されている。
 このため、寄せられたコメントでは、その他の包括利益に関連して認識された税金費用はその他の包括利益がすでに課税済みであることを示すことが適切であるとし、その他の包括利益から控除して表示すべきとしている。この点、企業会計基準委員会の事務局では、今回の税効果会計基準の一部改正等を正式決定した後、将来の検討課題として検討するとしている。
 その他、100%子会社間で子会社株式等の売買に係る税効果の取扱いについて明確化すべきとのコメントも寄せられている。連結財務諸表上、当該取引及び売買損益は消去され、また、税務上も売買損益に係る課税は繰延べられ、税金の支払が生じないにもかかわらず、連結財務諸表上、繰延税金負債を計上し、税金費用が発生するという取扱いになっているからだ。しかし、この点も、将来的な課題として今後検討する。

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