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税務ニュース2017年12月18日 固定資産税の負担調整措置等は存続(2017年12月18日号・№719) 土地等の取得に係る不動産取得税の特例も3年間延長へ

固定資産税の負担調整措置等は存続
土地等の取得に係る不動産取得税の特例も3年間延長へ

平成30年度税制改正では、商業地等に係る固定資産税の負担調整措置等が平成33年3月31日まで3年間延長。
土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例なども3年間延長。
 平成30年度は固定資産税の評価替えの年にあたるが、平成30年度税制改正では、商業地等に係る固定資産税の負担調整措置(税負担急増土地に係る条例減額制度及び商業地等に係る条例減額制度を含む)が平成33年3月31日まで3年間延長されることになった。
 現行、固定資産税については、商業地等について、負担水準(=前年度の課税標準額÷今年度の評価額)をもとに、今年度課税標準額を決定し、評価替えによる価格の上昇に伴う税負担を調整する措置が講じられている(右図参照)。例えば、負担水準が70%以上の場合は、今年度の評価額の70%に引き下げ、負担水準が60%以上70%未満の場合には、前年度課税標準額と同額に据え置かれることになる。また、地方公共団体の条例により課税標準額の上限を評価額の60~70%未満の範囲で定める値に引き下げることなどができる条例減額制度が設けられている。
 ただ、平成30年度は3年に1度の固定資産税の評価替えの年にあたり、現行の負担調整措置及び条例減額制度が存続するかどうか注目されていた。
 この点、現時点では、地価が上昇しつつあるものの、地方圏を中心に地価が下がっているところもあるとの状況を踏まえ、従来と同様の負担調整措置等を3年間存続することになった。
 また、住宅及び土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例(本則4%⇒特例3%)及び宅地評価土地(住宅用地・商業地等)に係る課税標準の特例(評価額を2分の1に圧縮)も平成33年3月31日まで3年間延長する。

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