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会計ニュース2018年03月08日 戸籍謄本等提出は会計士試験時から氏名変更があった者のみに 金融庁、公認会計士等登録規則等の一部改正する内閣府令案を公表

 金融庁は3月5日、「公認会計士等登録規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表した(4月4日17時まで意見募集)。現在、公認会計士等の登録手続きについては、本人確認のため、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の提出を一律に求めている。しかし、本籍の記載のある住民票等により本人確認が可能であることから、申請者負担軽減のため、公認会計士等登録規則については、戸籍謄本等を公認会計士試験の受験の申込み時から氏名の変更があった者に限り求めることとし、特定社員登録規則については、戸籍謄本等を求めないこととする。

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20180226.html

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