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税務ニュース2018年04月23日 国税庁、データ形式柔軟化で雛形提供(2018年4月23日号・№736) 電子申告義務化 勘定科目の記載は上限100件、貸付理由等の記載も不要

国税庁、データ形式柔軟化で雛形提供
電子申告義務化 勘定科目の記載は上限100件、貸付理由等の記載も不要

勘定科目内訳明細書の記載内容簡素化で、個別記載の上限100件に。貸付理由の記載不要化等も実施。
データ形式柔軟化で、勘定科目コード及び標準フォーム提供。
「資本金又は出資金の額が1億円を超える法人」に必要な所轄税務署長への届出書の提出の期限は設立や増資時期に応じ異なることに。
 財務省及び総務省が4月9日、電子申告関係の「行政手続コスト削減のための基本計画」の改定版を公表するとともに、13日には国税庁もFAQを公表している。
 まず財務省の改定計画では、勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化・記載単位の柔軟化の内容が示されている(4ページ(ハ)括弧書き)。具体的には、①個別記載の上限を100件とする、②取引先単位で記載する科目について記載件数が100件を超える場合には支店等毎の記載を可能とする。また、FAQでは、①「貸付金及び受取利息の内訳書」→「貸付理由」欄の削除、②「借入金及び支払利子の内訳書」→「借入理由」欄の削除、③「仮払金/仮受金の内訳書」→「取引の内容」欄の自由記載欄化、④「雑益、雑損失等の内訳書」→固定資産売却益(損)の記載不要化、が図られることも示された(【利便性向上施策関係】3)。
 「データ形式の柔軟化」については、国税庁が勘定科目コードを公表するとともに、それを含んだ標準フォームを提供する(改定計画4ページ(ロ(イ)(ロ))、FAQ【利便性向上施策関係】4~7)。
 総務省の改定計画では、複数地方団体へ地方法人二税の電子申告を行う際に共通項目を一括で入力することで地方団体間の共通入力事務の重複排除を可能とすることが明記された(3ページ(ロ(ロ)))。
 電子申告義務化は、資本金が1億円を超える法人など「特定法人である内国法人」が対象とされるが(法法75条の3①②)、公益法人も出資金の額が1億円超であれば対象となることが明確にされた(FAQ【対象法人関係】1(参考))。また、「特定法人である内国法人」に求められる届出書(法規36条の3の2)の提出期限は、①既存の資本金1億円超の法人→平成32年4月1日以後最初に開始する事業年度の開始の日以後1月以内(改正法規附則4条)、②施行後、 増資により資本金1億円超となった場合→1億円超となった日から1月以内(改正法規36条の3の2②)、③施行後、資本金1億円超の会社を設立した場合→設立の日から2月以内(改正法規36条の3の2②一イ)と法人の設立日等により異なるので注意したい(FAQ【適用開始関係】2)。

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