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税務ニュース2018年06月11日 事業承継の変更申請は35年4月以降も可(2018年6月11日号・№742) 中企庁、平成39年12月31日に相続なら翌年の認定申請の際でもOK

事業承継の変更申請は35年4月以降も可
中企庁、平成39年12月31日に相続なら翌年の認定申請の際でもOK

事業承継税制の特例制度を受けるには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに「特例承継計画」を提出していることが必要。
計画提出後、後継者の変更や追加があった場合には変更申請書を提出。変更申請書の提出は平成35年4月1日以降でも可能。
 平成30年度税制改正では、事業承継税制の特例制度が10年間の期間限定措置として導入された。具体的には、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用される。ただし、特例を受けるには平成30年4月1日から平成35年3月31日までに「特例承継計画」を作成し、都道府県に提出しなければならない。この特例承継計画の提出が期限内になければ、その後相続が発生したり、贈与を実施しようと思っても特例制度の適用はできないことになる(既存の現行制度は適用可能)。
 提出期限内に特例承継計画を提出しておけば、その後、後継者の変更や追加があった場合であっても、変更申請書(様式24)を都道府県に提出し確認を再度受けることができる。この場合、変更申請書には変更事項を記載し、税理士等の認定支援機関による指導及び助言を受ける必要がある。
 ここで実務上疑義が生じているのが変更申請書の提出期限だ。経営承継円滑化法施行規則には特に規定がなく、都道府県知事の確認については平成35年3月31日までとされているため(経営承継円滑化法施行規則17条②、18条⑤)、変更申請書についても同様になるのではないかというものである。
 この点、中小企業庁によれば、変更申請書は平成35年4月1日以降に提出することもできるとの見解を明らかにしている。特例承継計画には「特例後継者が株式等を承継した後の5年間の経営計画」を記載するとされており、場合によっては10年先とかなり先の計画を記載することも考えられるからだ。
 また、特例承継計画の提出期限(変更前のもの)は平成35年3月31日とだけ規定されているので、変更申請書の場合は、仮に平成39年12月31日に相続等が発生した場合でも、翌年の認定申請の際に併せて提出すればよいとの取扱いが認められる。
 特例承継計画を提出したからといって必ずしも事業承継を行う必要はない。また、平成35年4月1日以降の計画変更も可能であるだけに、少しでも事業承継を行う可能性があれば、平成35年3月31日の提出期限内までに特例承継計画の提出だけはしておくべきといえそうだ。

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