会社法ニュース2018年06月08日 地域再生法の一部改正法が平成30年6月1日施行 平成30年度税制改正でエンジェル税制が見直し
地域再生法の一部を改正する法律が6月1日に公布され、施行された。平成30年度税制改正では、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)について、同法の改正を前提に見直しが行われている。
具体的には、適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社(平成30 年3月31 日までに同法の確認を受けたもの)により発行される株式で当該確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものを、当該特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式で同法の改正法の施行の日から平成32 年3月31 日までの間に発行されるものに見直されている。
具体的には、適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社(平成30 年3月31 日までに同法の確認を受けたもの)により発行される株式で当該確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものを、当該特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式で同法の改正法の施行の日から平成32 年3月31 日までの間に発行されるものに見直されている。
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