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税務ニュース2018年08月06日 DCF利用譲渡等取引に所得相応性基準も(2018年8月6日号・№750) 31年改正での導入濃厚、移転価格税制の更正期間も論点

DCF利用譲渡等取引に所得相応性基準も
31年改正での導入濃厚、移転価格税制の更正期間も論点

所得相応性基準、企業から「国別報告事項等に基づくリスク評価を踏まえ、32年改正以降検討すべき」との声も、諸外国での導入相次ぐ中、31年改正での導入濃厚。
DCFを利用した評価困難な無形資産の譲渡等取引に対する所得相応性基準の適用、現行制度上「6年間」とされている移転価格税制の更正期間などが論点に。
 所得相応性基準とは、開発途上の知的財産の移転など評価困難な無形資産への課税を“後付け”でできる仕組み。例えば開発途上の特許を海外の子会社に1億円で譲渡し、その時点では1億円をベースに課税が行われたとしても、当該特許権が多額の利益を生むことが後で分かった場合には所得金額を見直し、課税額を上乗せできる。
 本誌既報のとおり(748号7頁)、OECDが6月21日に最終ガイダンスを公表したことに伴い、平成31年度税制改正で所得相応性基準が導入されることが濃厚となっている。これに対し企業側からは、まずは国別報告事項(CbCR)や事業概況報告事項(マスターファイル)(いずれも平成28年度分を今年3月に税務署に提出)、29年度分から同時文書化(申告期限までに作成すること)が始まったローカルファイルを基にリスク評価を行った上で、平成32年度改正以降に所得相応性基準の導入を検討するべきとの声が上がっている。
 ただ、既に所得相応性基準を導入している米独以外でも、英国等は既に所得相応性基準の発動が可能な状態になっているとされ、ニュージーランドでも導入の動きがある。こうした中、2020年のG20議長国である日本政府が遅れをとるわけにはいかず、もはや平成31年度税制改正での所得相応性基準導入は不可避な状況となっている。
 そうなると企業にとって最大の関心事となるのは国内法改正の中身だが、DCFを利用した評価困難な無形資産の譲渡等取引は論点の一つとなりそうだ。昨年7月に公表されたOECD移転価格ガイドライン(今号42頁参照)第6章では、信頼できるコンパラが特定できない無形資産の譲渡については、価格設定の方法として評価技法(すなわちDCF)の使用が許容されたところだ。そこで、DCFを利用した評価困難な無形資産の譲渡等取引については、取引時の評価が恣意的・不確かなものになりやすいということで、所得相応性基準を適用してはどうかとの議論が浮上している。
 また、どこまで期間更正を認めるかはOECD内でも意見が分かれていたところであり、現行制度上「6年間」とされている移転価格税制の更正期間も論点となろう。

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