税務ニュース2018年10月15日 税制適格SO拡充、ベンチャーに限定せず(2018年10月15日号・№759) 限度額大幅引上げなら役員報酬として活用する企業増加の可能性も
税制適格SO拡充、ベンチャーに限定せず
限度額大幅引上げなら役員報酬として活用する企業増加の可能性も
本誌753号(6、7頁)でお伝えしたとおり、平成31年度税制改正では、税制適格ストックオプションの要件(措法29条の2等)の緩和が検討される方向となっている。具体的には、税制適格ストックオプション(42頁参照)の付与対象者に兼業者や出向者等を追加、権利行使価額の上限額(現状、年間1,200万円を超えない金額)の引上げ、権利行使期間の拡大(現状、付与決議後2年~10年)などが検討される見込みだ。
ただ、今回の税制適格ストックオプションの要件緩和は「ベンチャー企業」のみを対象としたものとの理解が広がっており、当編集部にも、役員報酬改革に取り組む上場企業から、今回の改正の対象範囲や「ベンチャー企業」の定義について質問が寄せられていた。これは、下記のとおり、経済産業省の平成31年度税制改正要望では、今回の税制適格ストックオプションの要件緩和は“ベンチャー企業支援措置”の一つとして明確に位置付けられていることによる。
〇平成31年度 税制改正に関する経済産業省要望【概要】34頁より抜粋
しかし本誌取材により、本改正は上場企業を含む全企業を対象として検討されることが確認されている。今回検討される項目の中でも、特に以前から「インセンティブとしては低すぎる」との指摘がある権利行使価額(年間1,200万円を超えない金額)の引上げ幅によっては、取締役等のインセンティブ報酬としてストックオプションの割合を増やす、あるいは新たにストックオプションを導入する上場企業が増える可能性もある。権利行使価額は一気に現在の2倍(2,400万円)以上に引き上げる案も浮上しているだけに、上場企業にとっても注目される検討項目の一つと言えよう。
限度額大幅引上げなら役員報酬として活用する企業増加の可能性も
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ただ、今回の税制適格ストックオプションの要件緩和は「ベンチャー企業」のみを対象としたものとの理解が広がっており、当編集部にも、役員報酬改革に取り組む上場企業から、今回の改正の対象範囲や「ベンチャー企業」の定義について質問が寄せられていた。これは、下記のとおり、経済産業省の平成31年度税制改正要望では、今回の税制適格ストックオプションの要件緩和は“ベンチャー企業支援措置”の一つとして明確に位置付けられていることによる。
〇平成31年度 税制改正に関する経済産業省要望【概要】34頁より抜粋
ベンチャー企業の成長を支える国内外の高度・専門人材が、兼業・副業等の多様な働き方を通じ活躍できるよう、ストックオプション税制の適用対象者の拡大、権利行使期間の緩和、行使限度額の拡大等を行う。 |
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