税務ニュース2018年11月05日 税務当局の情報提供要請権限大幅強化へ(2018年11月5日号・№762) デジタルエコノミー稼得者の申告漏れ防止に向け31年改正で立法化
税務当局の情報提供要請権限大幅強化へ
デジタルエコノミー稼得者の申告漏れ防止に向け31年改正で立法化
近年、シェアリングエコノミーやギグエコノミー(インターネットを通じて個別に仕事を請け負う新たな働き方)、仮想通貨などデジタルエコノミーを通じて得た所得の申告漏れが増加、税務当局にとって、デジタルエコノミーを通じて稼得する者の所得をいかに適切に把握するかが大きな課題となっている。こうした中、政府税調(以下、税調)は10月17日にデジタルエコノミーをテーマとした議論を開始、同23日には税調内に本件について検討する専門家会合を設置している。その後同会合での議論は急ピッチで進んでいるが、11月7日の税調では専門家会合の検討結果が報告され、平成31年度税制改正で税務当局による情報提供要請権限を大幅に強化する方針が打ち出される見込みであることが本誌取材により判明した。
現状、税務当局による情報提供要請権限は質問検査権(あるいは任意の情報提供要請)にとどまっているが、国税通則法等の改正により、この質問検査権等に加え、第三者に対しても不特定の納税者に関する情報の提出を求める米国の「行政召喚状」(42頁参照)に類似した制度を導入する方向。ここでいう「第三者」とは、デジタルエコノミーのプラットフォーマーなどの事業者が想定されている。この仕組みが導入されれば、税務当局は例えば仮想通貨業者に対し、当該事業者に登録している個人の情報を提出するよう求めることも可能になる。
「行政召喚状」制度は、質問の対象を限定した上で行使するという現状の質問検査権とは別次元の非常に強い情報提供要請権限と言える。それだけに、立法化にあたっては、発動要件について一定の歯止めをかけることも課題となろう。
ちなみに、専門家会合では法定調書の提出義務者の範囲を広げる案も出ている。米国では、個人間取引(CtoC取引)における支払者や受領者のほか、銀行等の金融機関やクレジットカード会社等の決済機関、第三者決済機関にも提出義務が課されているが、法定調書については「米国型」は導入せず、法人のみを提出義務者とする現行制度が維持される見込みだ。
デジタルエコノミー稼得者の申告漏れ防止に向け31年改正で立法化
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現状、税務当局による情報提供要請権限は質問検査権(あるいは任意の情報提供要請)にとどまっているが、国税通則法等の改正により、この質問検査権等に加え、第三者に対しても不特定の納税者に関する情報の提出を求める米国の「行政召喚状」(42頁参照)に類似した制度を導入する方向。ここでいう「第三者」とは、デジタルエコノミーのプラットフォーマーなどの事業者が想定されている。この仕組みが導入されれば、税務当局は例えば仮想通貨業者に対し、当該事業者に登録している個人の情報を提出するよう求めることも可能になる。
「行政召喚状」制度は、質問の対象を限定した上で行使するという現状の質問検査権とは別次元の非常に強い情報提供要請権限と言える。それだけに、立法化にあたっては、発動要件について一定の歯止めをかけることも課題となろう。
ちなみに、専門家会合では法定調書の提出義務者の範囲を広げる案も出ている。米国では、個人間取引(CtoC取引)における支払者や受領者のほか、銀行等の金融機関やクレジットカード会社等の決済機関、第三者決済機関にも提出義務が課されているが、法定調書については「米国型」は導入せず、法人のみを提出義務者とする現行制度が維持される見込みだ。
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