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税務ニュース2003年10月27日 「Q&A研究開発減税・設備投資減税について」を徹底解剖!(2003年10月27日号・№040) ニュース特集 実務家・経理担当者は要チェック!~国税庁のパンフレットより

ニュース特集

実務家・経理担当者は要チェック!~国税庁のパンフレットより

「Q&A研究開発減税・設備投資減税について」を徹底解剖!


 国税庁では、「Q&A研究開発減税・設備投資減税について(法人税)」と題するパンフレットを作成しています。パンフレットでは、平成15年度税制改正で手当てされた研究開発促進税制、IT投資促進税制、開発研究用設備の特別償却制度に関する制度の概要などについて、全部で34問からなるQ&Aで分かりやすく解説しています。中には、通達レベルでの取扱いも随所に入っており、注目すべきものといえます。今回の特集では、このパンフレットの中身について、主要な事項についてご紹介します。
原文はこちら⇒http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/2033/01.htm


研究開発促進税制

 研究開発促進税制(試験研究費の総額に対する特別税額控除制度)とは、青色申告法人の各事業年度において、試験研究費の総額の一定割合(8%~10%。当初3年間は2%上乗せして10%~12%)を税額控除するもの(※増加試験研究税制との選択制)。
 ここでいう試験研究費とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究のために要する費用とされています(措法42の4⑫二、措令27の4⑨)。
 例えば、試験研究に要するこれに該当しない人文・社会科学関係の研究は対象にならない旨が明記されています(パンフレットQ8参照)。具体的には、①事務能率・経営組織の改善に係る費用、②販売技術・方法の改良や販路の開拓に係る費用、③単なる製品のデザイン考案に係る費用、④既存製品に対する特定の表示の許可申請のために行うデータ集積等の臨床実験費用については、試験研究費の対象とはなりません(図1参照)。

 また、試験研究費には、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者の人件費も対象となります。原則として、製造業務と試験研究業務の両方に従事している場合には、試験研究業務に専ら従事しているとはいえませんが、製造業務が、その目的・内容及び勤務形態等によっては、試験研究業務に従事しているとみる可能性があると明記されています(パンフレットQ11参照)。ただし、最終的には、個別に照会した方が無難といえるでしょう。なお、中小企業等の利用促進の観点から研究兼任者の人件費を認める旨の税制改正要望が出ています。


COLUMN
クリーンルームに係る設置費用

 企業が研究開発を行うため、クリーンルームを設置することはよくあるケース。この場合、クリーンルームの取得費は資産計上することになりますが、そのクリーンルームの当期に係る減価償却費の金額については、試験研究費として税額控除の対象となります(パンフレットQ9参照)。試験研究費には、「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究のために要する原材料費や人件費、経費も含まれ、この経費には、試験研究のための外注加工賃、水道光熱費、旅費交通費、福利厚生費などの他、減価償却費や繰延資産に係る償却費も該当するからです。

IT投資促進税制

 IT投資促進税制とは、青色申告法人が平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間に、特定情報通信機器等の取得等をして、国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は法人税額の税額控除のいずれかを認めるというもの。
 特定情報通信機器等として、適用対象となるかどうかは、この情報通信機器等をソフトウェア以外の情報通信機器等とソフトウェアに分け、それぞれを一括りにしてその取得価額の合計額を求め、その取得価額の合計額が、その法人の資本金等の区分に応じ、それぞれの取得価額基準(例えば、資本金等が3億円以上の場合はソフトウェア以外の情報通信機器の取得価額の合計額が600万円以上、ソフトウェアの取得価額の合計額が600万円以上)で判定します(情報通信機器の詳細は本誌4月7日号参照)。
 例えば、資本金5億円の青色申告法人の場合、電子計算機10台(取得価額の合計400万円)、デジタル複写機4台(取得価額の合計額300万円)、ソフトウェア5本(取得価額の合計額500万円)を取得し、事業の用に供した場合には、電子計算機及びデジタル複写機の取得価額の合計額700万円が取得価額基準(600万円)を満たすので、特定情報通信機器等に該当。逆にソフトウェアは、取得価額が500万円なので、特定情報通信機器等に該当しません(パンフレットQ21参照)。

特別償却制度と法人税額の特別控除制度の選択適用

 また、今回のパンフレットでは、特別償却制度と法人税額の特別控除制度の選択についても明記されています(パンフレットQ30参照)。例えば、①電子計算機、②デジタル複写機、③ICカード利用設備、④ソフトウェアA、⑤ソフトウェアBについて、仮に、①及び④については特別償却制度、②及び③並びに⑤については法人税額の特別控除を適用することはできません。あくまでも、ソフトウェア以外の情報通信機器等とソフトウェアに分け、その後、前者について特別償却制度、後者について法人税額の特別控除を適用することは可能となります(右図参照)。


開発研究用設備の特別償却制度

 開発研究用設備の特別償却制度とは、青色申告法人で開発研究を行うものが、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間に、開発研究の用に供される開発研究用設備の取得等をして、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日を含む事業年度において、その開発研究用設備の特別償却を認めるもの。
 対象となる試験研究は、「新たな製品の製造」若しくは「新たな技術の発明」又は「現に企業化されている技術の著しい改善」を目的として「特別に行われる試験研究」を行うものです(パンフレットQ32参照)。具体的には、以下を参照して下さい。

CHECK
POINT
① 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究
② 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究
③ ①又は②の研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデータの収集
④ 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究


 また、適用対象となる開発研究用設備とは、「専ら」開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうちその製作の後事業の用に供されたことのない減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第八《開発研究用減価償却資産の耐用年数表》の中欄に掲げる固定資産で、一台又は一基の取得価額が280万円以上のものとされています。ただし、以下のチェックポイントにあるものについては、適用対象資産に該当するかどうかの判定において要注意です(パンフレットQ33参照)。

CHECK
POINT
① 開発研究を行う施設において供用されるものであっても、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じて開発研究の用に供されるものは対象外。
② 取得価額の判定に当たって、その機械及び装置並びに器具及び備品が法人税法第42条から第49条《国庫補助金等の圧縮記帳》による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいて判定。
③ 機械及び装置等を貸付けの用に供した場合には適用対象とはならないが、法人が、自己の下請業者に貸与した場合において、その機械及び装置等が専ら当該法人のためにする開発研究の用に供するものであれば、当該法人の開発研究の用に供したものとして適用。

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