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税務ニュース2019年02月25日 返戻率50%超の定期保険の取扱い見直し(2019年2月25日号・№776) 一定期間災害保障重視型定期保険等、3月1日迄に全保険会社が販売停止

返戻率50%超の定期保険の取扱い見直し
一定期間災害保障重視型定期保険等、3月1日迄に全保険会社が販売停止

保険料が全額損金算入となる一定期間災害保障重視型定期保険をはじめとする「ピーク時の解約返戻率が50%超の法人向け定期保険」の税務上の取扱い見直しへ。
国内系生保の多くは既に販売停止、外資なども3月1日までに実質販売停止で、新たな契約は不可能に。
 本誌既報のとおり(747号9頁参照)、「一定期間災害保障重視型定期保険」(42頁参照)の税務上の取扱いが見直される可能性が高まっていたが、国税庁は2月13日付で生命保険協会加盟生命保険会社に対し、法人向け定期保険の保険料の税務取扱い、具体的には法人税基本通達9-3-5及び個別通達(昭和62年6月16日直法2-2(例規)、平成8年7月4日課法2-3(例規)により改正、平成20年2月28日課法2-3・課審5-18により改正)を見直す必要があるか検討している旨を通知した。
 国税庁が通達をどのように変更するかは、見直し時期・見直しの具体的な内容を含め今のところ生命保険会社にも伝わっておらず、現時点では「ピーク時の解約返戻率(解約返戻金÷既払込保険料)が50%超の法人向け定期保険」の税務上の取扱いが“近い将来”見直されるということだけが確定している。
 注目されるのは、税務上の取扱いの見直し対象が、高い返戻率に加え保険料が全額損金算入されるという節税効果が問題視されてきた一定期間災害保障重視型定期保険に限らず、「ピーク時の解約返戻率が50%超の法人向け定期保険」とされている点。これを受け生命保険会社各社は、1/2損金(返戻率8割程度)となる長期定期保険、同じく1/2損金(高いケースでは返戻率9割程度)となる逓増定期保険、一定期間災害保障重視型定期保険より返戻率は劣るものの同じく保険料が全額損金となる生活障害年金定期保険等の販売も当面停止する。
 3月決算法人等にとって気になるのは、「いつまで」に契約すればこれらの保険に加入できるのかということだろう。国税庁からの通知を受け、大手生保などは翌日2月14日には販売を停止している。本誌取材によると、外資系生保なども3月1日までには実質的に販売を停止する。現在契約交渉中の保険については、「申込日が2月13日以前のもの」「提案日が2月13日以前で、申込日が2月14日~20日のもの」といった形で、国税庁からの通知日である「2月13日」で線引きしているところが目に付く。また、「税務処理に関する確認書」への承諾が求められるケースもあるようだ。現時点で提案を受けていない場合、もはや契約は困難と言えよう。

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