カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2019年03月11日 個人番号照会スキーム、今国会で実現へ(2019年3月11日号・№778) マイナンバー法及び住基法改正を31年度税制改正の一部として実施

個人番号照会スキーム、今国会で実現へ
マイナンバー法及び住基法改正を31年度税制改正の一部として実施

ほふりが住基ネットから個人番号をまとめて取得するとともに、税務当局がほふりや証券会社等に個人番号と納税者に関する情報照会を行えるようになるスキームの前提となるマイナンバー法及び住基法の改正案を平成31年度税制改正法案に組み込み。31年度税制改正法案成立とともに本スキームが完成。
 マイナンバー制度の施行日(2016年1月1日)前に証券口座を開設した場合、昨年(2018年)末までに個人番号を証券会社等に告知する義務が課されていたにもかかわらず、証券会社等が当該個人番号を取得した割合が低率にとどまる。こうした中、平成31年度改正では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)及び「住民基本台帳法」(住基法)の改正案の成立を前提に、証券保管振替機構(ほふり)が顧客からではなく直接「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」から施行日前口座に係る個人番号をまとめて取得し、証券会社や株式等の発行者(企業)に提供できるようにする仕組みが導入される(772号7頁、773号13頁参照)。
 これらの法律に併せ国税通則法及び地方税法も改正され、この結果、国税、地方税の税務当局(税務署及び地方自治体)は、ほふりを経由して株式等の発行者(企業)及び口座管理機関(証券会社等)において顧客の個人番号が共有できるようになるとともに、ほふりや証券会社等に個人番号とともに納税者に関する情報照会を行えるようになる。
 ただ、関係省庁は当初、国会では「税制改正法案」と「マイナンバー法及び住基法」は別々に審議される見通しを示していた。前者は予算とともに3月末までに成立するのは確実だが、後者は、今通常国会の開催時期においては統一地方選挙や天皇の即位、G20、参院選など政治日程が目白押しであることから、今通常国会での成立が危ぶまれていた。
 こうした中、現在国会で審議中の税制改正法案を詳細に読み込んだところ、税制改正法案とは別途議論されるとみられていたマイナンバー法改正案と住基法改正案が平成31年度税制改正法案の中に組み込まれていることが確認された(所得税法等の一部を改正する法律案附則109(住基法)、113(マイナンバー法))。関係省庁への取材によると、この認識は正しく、平成31年度税制改正法案が成立すれば、上述したほふりと課税当局の連携スキームは“パッケージ”として完成することになる。
 なお、関連法案は平成32年4月1日から施行される(同法律案附則1七ニ)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索