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税務ニュース2019年04月08日 税込対価“放置”なら買い叩きに該当も(2019年4月8日号・№782) 仕入先による税込対価引上げ拒否は「合理的な理由」に該当する余地

税込対価“放置”なら買い叩きに該当も
仕入先による税込対価引上げ拒否は「合理的な理由」に該当する余地

仕入先が税込対価の引上げ拒否のケースは、買いたたきの「合理的な理由」として明記されず。
公取は「合理的な理由があると判断される余地はあり得る」旨の考えは示すも、「税込価格の引上げについて要請や交渉の申出」や「通知」「当事者間の認識」がなくても、税込対価を据え置けば買いたたきに該当し得る旨回答。
 公正取引委員会は3月29日、転嫁対策違反事例等を示した転嫁対策ガイドラインを改正した。改正ガイドラインは2月~ 3月にかけてパブコメに付されていたが、同案のうち企業の注目を集めていたのが、買いたたきの問題事例として新設された条項の一つ「第1部第1-3(4)ク」だ。
ク……取引先からの対価引上げの要請や価格交渉の申出がないことを理由として、消費税率引上げ後も消費税率引上げ前に定めた対価を据え置く場合
 上記クについて、企業側からは「特定事業者が、消費税率引上げにあわせて特定供給事業者に対価引上げの交渉の申出をしたにもかかわらず、特定供給事業者がこれを拒んだ場合」は買いたたきとならない「合理的な理由」に該当する旨をガイドラインに追記するよう求める意見が寄せられていたが、公取はこれを見送った。
 公取は「合理的な理由があると判断される余地はある」としたものの、その他の公取の回答を見ると、買いたたきへの厳しい姿勢が垣間見える。例えば、「対価引上げの要請や価格交渉の申出がない特定供給事業者との間で税率引上げ前の対価が据え置かれたとしても、やむを得ないのでは」とする意見に対しては、「合理的な理由がない限り買いたたきに該当する」とし、「要請がない、又は交渉の申出がないことだけでは、合理的な理由には該当しない」旨明記した。このほか、「対価を据え置くとは、対価を据え置くことについて通知をする場合のことか」「双方に据え置きの認識がなく、税率引上げ後も同じ対価で取引してしまった場合も買いたたきに該当するのか」との疑問に対しても、「通知の有無や当事者間の認識の有無にかかわらず、合理的な理由がない限り買いたたきに該当する」旨回答している。
 要するに、税率引上げ前の対価を“放置”すれば「買いたたき」になり得るということであり、企業としては、一度は仕入先に税込対価の引上げを打診し、仮に仕入先の要望で税込対価を据え置くのであれば、仕入先から「合理的な理由」に該当する言質を取っておく必要があろう。

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