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会計ニュース2019年04月15日 会計上の見積り項目の注記事項が明らか(2019年4月15日号・№783) ASBJ、定量的情報に定性的情報による説明も

会計上の見積り項目の注記事項が明らか
ASBJ、定量的情報に定性的情報による説明も

企業会計基準委員会が検討中の会計上の見積りの会計基準では、会計上の見積り項目の注記事項を提案。
「識別した会計上の見積りの項目」「会計上の見積りの内容」「合理的な見積金額」「将来の財務諸表に及ぼす影響に関する情報」を注記へ。
 企業会計基準委員会は基準諮問会議の提言を受け、「見積りの不確実性の発生要因」の開示の充実に関しても併せて会計基準の開発に向けた検討を行っているが、不確実性の程度が高いものとして識別した会計上の見積り項目については、①識別した会計上の見積りの項目、②会計上の見積りの内容、③合理的な見積金額、④将来の財務諸表に及ぼす影響に関する情報―を注記することが提案されている。
 ①の識別した会計上の見積り項目については、例えば、「退職給付債務の金額の見積り」「金融商品の時価の算定」「繰延税金資産の回収可能性の評価」などを記載することが想定されている。また、②の会計上の見積りの内容としては、見積りの不確実性の主要な発生要因及び合理的な見積金額の算出方法について記載することが考えられている。③の合理的な見積金額については、例えば「有価証券」及び「有価証券評価益」など、財務諸表に含まれる財務諸表項目とともに記載することが必要としている。この場合、財務諸表項目の金額に不確実性の程度が高い会計上の見積りの金額とそうでない金額が含まれている場合には、不確実性の程度が高い会計上の見積りに関連した部分の金額、例えば市場価格がない場合に市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額を用いて時価とした債券の金額を記載することが有用とした。なお、②及び③の注記の取扱いに関しては、今回の見直しが、IAS第1号「財務諸表の表示」の定めをそのまま日本基準に導入するものではないが、IAS第1号とも整合するものとなる。
 ④の将来の財務諸表に及ぼす影響に関する情報に関しては、例えば、見積りの不確実性がどのように解消されるのかを記述的に示す方法、見積金額の幅の合理的に考え得る最大値及び最小値を示す方法、見積りの不確実性の主要な発生要因を変化させたと仮定した場合に財務諸表に及ぼす影響を示す方法などが想定されている。
 なお、③の合理的な見積金額は定量的情報によるが、①②④については定量的情報による説明を行う場合でも、定性的情報により補完的な説明を行うとしている。逆に係争事件の概要など、定量的情報を用いずに説明した方が適切な場合には定性的情報による説明を行うことが適切となる。

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