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税務ニュース2003年11月03日 総務省が不正アクセス対策促進税制をPR!(2003年11月 3日号・№041) 適用申請は年間20件程度と低調

総務省が不正アクセス対策促進税制をPR!
適用申請は年間20件程度と低調


総務省は平成14年度税制改正で手当てされた不正アクセス対策促進税制のPRを実施している。
 同制度では、ファイアウォール装置を取得した場合、取得後5年分について固定資産税の課税標準を5分の4に圧縮することができるが、地方総合通信局等の証明を受けなければならないなどの手続面の煩わしさもあり、現在のところ、年間で20件程度の申請しかないのが現状。最近では、MSブラストなど、コンピュータウイルスの被害が多く見受けられており、総務省では、この機会に同制度のPRに努めていきたい考えだ。

固定資産税の課税標準を5分の4に圧縮
 不正アクセス対策促進税制は、インターネットセキュリティーの向上を図るため、平成14年度税制改正で手当てされた措置(地方税法附則第15条第35項、地方税法施行規則附則第6条第86項)。
 法人又は個人事業者がファイアウォール装置を取得した場合、取得後5年分について固定資産税の課税標準を5分の4に圧縮することができるというもの。適用期間は平成14年4月1日から平成16年3月31日までとなっている。
 なお、国税(所得税、法人税)に係る税制については、平成15年度1月より「IT投資促進税制」に統合されている。
適用には地方総合通信局の証明が必要に
 ただし、この特例制度の適用を受けるには、取得した装置がファイアウォール装置に該当している旨を地方総合通信局長(沖縄県の場合は沖縄総合通信事務所長)の証明を受け、これを関係書類とともに市町村に提出する必要がある。
 総務省によれば、申請自体は簡単に済むものだが、手続の煩わしさもあり、年間の利用件数は約20件程度と低調にとどまっているのが現状だ。

16年度税制改正では期限延長を要望
 総務省では、平成16年度税制改正において同特例制度の2年間の期限延長を要望しているという経緯もある。
 このため、総務省では、企業等に対して、不正アクセス対策促進税制の概要を知ってもらいたい考えだ。


ファイアウォール装置
 不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された通信プロトコルのみを送信及び受信する機能を有するもののうち電気通信回線に対応するもの。平成15年度税制改正で手当てされた「IT投資促進税制」に定義されているファイアウォール装置と同じ。

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