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会計ニュース2019年05月13日 時価算定基準、開示は基本的に修正なし(2019年5月13日号・№786) ASBJ、金融業と非金融業とで開示を分けず

時価算定基準、開示は基本的に修正なし
ASBJ、金融業と非金融業とで開示を分けず

時価算定会計基準(案)の開示に関しては基本的に修正しない方向。非金融業者も開示の免除等はせず。
 企業会計基準委員会(ASBJ)は4月5日まで意見募集を行っていた企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントについての検討を行っているが、開示に関しては、公開草案に対する賛同意見が寄せられた一方、様々な異論も寄せられている。
 例えば、非金融業者及び非継続開示会社(上場会社の子会社等を含む)の開示免除又は開示項目を削減すべきとの意見が寄せられているが、この点については、①非金融業であっても様々な金融商品を持っている可能性があり、企業の外形的な特徴により開示要否を判断することは適切ではない、②企業は各開示項目について重要性を判断し、重要性が乏しいと認められるものは注記を省略することができる、③基本的にはIFRS第13号「公正価値測定」の開示項目と整合性を図っているが、一部の開示項目はコストとベネフィットを考慮して採り入れていないなどの理由から修正しない方向となっている。
 また、開示を求めないこととした「レベル3の時価について観察できないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合の影響」については、一定の有用性は認められるものの、「合理的に考え得る代替的な仮定」の設定が財務諸表作成者に委ねられているほか、個々の仮定の相互関係の設定が困難であり有用性が限られること、また、財務情報とすべきものであるのか、非財務情報とすべきものであるか判断が難しいことから、開示項目として追加することは妥当ではないとしている。
 そのほか、米国会計基準との平仄から、「企業の評価プロセスの説明」を削除すべきとの意見に対しては、企業における時価の算定の相対的な主観性を評価するのに役立つと考えられるため、修正しないとした。また、上場廃止等により市場価格のない株式となった場合や、上場に伴い市場価格のない株式から市場価格がある株式となった場合についても注記すべきとの意見に対しては、市場価格のない株式等に関しては、その概要及び貸借対照表計上額を注記するため、残高の増減を把握することが可能であると指摘している。
 なお、評価技法又はその適用の変更の注記に関して、年度決算ではIFRS第13号と同様に影響額の注記は不要としているが、四半期決算における取扱いが記載されていない点については、年度決算と整合性を図り影響額の注記を不要とする修正を行うこととしている。

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