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税務ニュース2019年06月17日 ESG指標連動の役員報酬は損金不算入(2019年6月17日号・№791) 財務指標等連動部分は分離すれば業績連動給与に

ESG指標連動の役員報酬は損金不算入
財務指標等連動部分は分離すれば業績連動給与に

業績連動報酬の算定根拠にESG関連指標を採用する企業が出現も、法人税法上は損金不算入に。
業績連動報酬を「ESG関連指標連動部分」と「財務指標等連動部分」に分離すれば、後者のみ業績連動給与として損金算入は可能。
コーポレートガバナンス・コードが企業にESG対応を求める中、今後税制改正の俎上に載る可能性も。
 周知のとおり、役員報酬として株式報酬をはじめとする業績連動報酬を付与する企業が急増している。業績連動報酬の算定根拠には、当期純利益、営業利益、売上高、株価、EPS(1株当たり利益)、ROIC(投下資本利益率)、EBITDA、ROE(自己資本収益率)、ROA(純資産利益率)など様々なものが採用されているが、最近見受けられるのがESG関連指標だ。ESGとは、「Environmental(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字を組み合わせたもので、近年、機関投資家の間では企業の投資価値を測る評価項目として重要視されている。例えばある東証一部上場企業では、長期的な株主価値向上の観点から企業を経済・環境・社会の3つの側面で統合的に評価・選定するDowJonesSustainabilityIndices(DJSI)の「ESGインデックス」に基づき中長期業績連動報酬(業績連動型株式報酬)を算定している。
 ただし、ESG関連指標が業績連動報酬の算定根拠となっている場合、法人税法上の業績連動給与として損金算入できないことが本誌取材により確認されている。業績連動報酬を法人税法上の「業績連動給与」として損金算入するためには、業績連動報酬が法人税法施行令69条⑩~⑫に規定される指標に基づき算定されている必要があるが(⑩は利益関連、⑪は株価関連、⑫は売上関連)、ESG関連指標はそのどれにも当てはまらないからだ。
 したがって、業績連動報酬の算定指標がESG関連指標を含め複数ある場合には、業績連動報酬を「ESG関連指標連動部分」と「利益・株価・売上等関連指標(法令69条⑩~⑫)連動する部分」に分離し、後者のみを業績連動給与として損金算入することになろう。ESG関連指標を業績連動報酬“全体”の算定式に組み込んだ場合、その全額が損金不算入となってしまうので要注意だ。
 コーポレートガバナンス・コードの基本原則2や3では、上場企業にESGへの対応を求めていることなどから、今後、ESG関連指標を業績連動給与の算定指標に加えるよう税制改正を求める声が上がる可能性もありそうだ。

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