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税務ニュース2019年08月05日 一定期間災害保障重視型定期の販売再開(2019年8月5日号・№798) 第1保険期間の損金算入割合大幅減、“節税メリット”は消失

一定期間災害保障重視型定期の販売再開
第1保険期間の損金算入割合大幅減、“節税メリット”は消失

今年3月には全ての生命保険会社が販売を停止した一定期間災害保障重視型定期保険を再販売する動き。
従来同様、災害死亡に重点的に備える第1保険期間と、原因によらず死亡に備える第2保険期間が設定され、第1保険期間の解約返戻率は90%程度。ただし、年間保険料1千万なら8百万程度の資産計上必要。
 本誌795号8頁で既報のとおり、最高解約返戻率が85%を超える場合、損金算入額を「最高解約返戻率の10%」相当とするなど、一定期間災害保障重視型定期保険等の損金算入割合を大幅に引き下げる改正通達が6月28日、公表されたところだ。通達改正に先立ち、一定期間災害保障重視型定期保険を販売していた生命保険会社各社は遅くとも3月1日には同保険の実質的な販売を停止していたが(776号7頁参照)、改正通達の公表を受け、再販売に動き始めた。
 ある生命保険会社の新商品は、従来同様、基本的に災害による死亡に重点的に備える第1保険期間(当初5年間)と、原因によらず死亡に備える第2保険期間に区分されており、第1保険期間の最終年において解約返戻金が払込保険料累計額のほぼ90%と最も高くなる。ただし、改正通達により、当初5年間の保険期間における保険料の損金算入割合はこれまでの全額損金から大幅に減少することになる。
 具体例で見てみよう。「年払保険料1,000万円、最高返戻率が5年目に90%、解約返戻金総額が最も高くなるのが14年目、保険期間35年」の一定期間災害保障重視期間付定期保険の保険料の税務処理は下記の通りとなる。
 「職業告知」のみで加入できるといった魅力はあるが、中小企業等にとって、“節税メリット”は見出しにくいと言えそうだ。

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