会計ニュース2003年11月10日 企業会計審議会が企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書を公表!(2003年11月10日号・№042) 議決権付株式も持分プーリング法の判定要件に
企業会計審議会が企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書を公表!
議決権付株式も持分プーリング法の判定要件に
企業会計審議会(会長:加古宜士早稲田大学教授)の総会が10月31日に開催され、「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」を決定。金融庁のホームページ上で公表した。8月1日に公表された公開草案からの大きな内容の変更はないが、持分プーリング法を認める場合の3要件の一つである結合の対価が議決権普通株式であることに関して、議決権普通株式だけでなく、議決権のある種類株式をも認める内容に変更されている。これにより優先株式等も可能になる。なお、適用時期は、平成18年4月1日以後開始事業年度からとなっている。
原則はパーチェス法
企業結合会計には、主にパーチェス法と持分プーリング法の二つの会計処理がある。パーチェス法は、取得した資産・負債は時価で受け入れ、のれん(又は負ののれん)は20年以内に規則的に償却する方法。持分プーリング法は、結合当事企業の資産、負債及び資本の簿価を引き継ぐ方法だ。
国際的には、パーチェス法に一本化するという流れだが、現行の実務上では、日本の場合、ほとんどが持分プーリング法を適用しているため、経済界の意向を組み入れ、パーチェス法を原則としつつも、一定の要件を満たすものであれば、持分プーリング法も認めている。
適用指針は11月からASBで検討
具体的には、①結合の対価が議決権のある株式である、②結合後の議決権比率が50:50の上下概ね5パーセントポイント以内、③取締役の員数など、②以外の支配関係を示す一定の事実がないといった3要件を満たした場合となっている。このうち、①に関しては、公開草案において、「結合の対価が議決権普通株式である」こととされていたが、議決権普通株式以外にも、実務上、優先株などを対価とするケースがあるため、「結合の対価が議決権のある株式」に変更されている。
なお、その他の詳細な点については、企業会計基準委員会(ASB)に適用指針の検討を要請するとしている。例えば、取得原価の配分方法(会計基準三(3))について、発生時に費用処理される研究開発費等(ソフトウェア制作費を含む)に配分された金額は、配分時に費用処理することとされているが、研究開発費等について、具体的に何が該当するのか明らかになっていない。このため、詳細を明らかにしてほしいとのコメントが公開草案に寄せられていたが、このような点も含め実務上の問題については同委員会で検討することになる。
企業会計基準委員会では、今回の意見書の公表を受け、11月中旬にも企業結合会計専門委員会を立ち上げ、約1年半程度かけて適用指針の作成を行う予定だ。
議決権付株式も持分プーリング法の判定要件に
企業会計審議会(会長:加古宜士早稲田大学教授)の総会が10月31日に開催され、「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」を決定。金融庁のホームページ上で公表した。8月1日に公表された公開草案からの大きな内容の変更はないが、持分プーリング法を認める場合の3要件の一つである結合の対価が議決権普通株式であることに関して、議決権普通株式だけでなく、議決権のある種類株式をも認める内容に変更されている。これにより優先株式等も可能になる。なお、適用時期は、平成18年4月1日以後開始事業年度からとなっている。
原則はパーチェス法
企業結合会計には、主にパーチェス法と持分プーリング法の二つの会計処理がある。パーチェス法は、取得した資産・負債は時価で受け入れ、のれん(又は負ののれん)は20年以内に規則的に償却する方法。持分プーリング法は、結合当事企業の資産、負債及び資本の簿価を引き継ぐ方法だ。
国際的には、パーチェス法に一本化するという流れだが、現行の実務上では、日本の場合、ほとんどが持分プーリング法を適用しているため、経済界の意向を組み入れ、パーチェス法を原則としつつも、一定の要件を満たすものであれば、持分プーリング法も認めている。
適用指針は11月からASBで検討
具体的には、①結合の対価が議決権のある株式である、②結合後の議決権比率が50:50の上下概ね5パーセントポイント以内、③取締役の員数など、②以外の支配関係を示す一定の事実がないといった3要件を満たした場合となっている。このうち、①に関しては、公開草案において、「結合の対価が議決権普通株式である」こととされていたが、議決権普通株式以外にも、実務上、優先株などを対価とするケースがあるため、「結合の対価が議決権のある株式」に変更されている。
なお、その他の詳細な点については、企業会計基準委員会(ASB)に適用指針の検討を要請するとしている。例えば、取得原価の配分方法(会計基準三(3))について、発生時に費用処理される研究開発費等(ソフトウェア制作費を含む)に配分された金額は、配分時に費用処理することとされているが、研究開発費等について、具体的に何が該当するのか明らかになっていない。このため、詳細を明らかにしてほしいとのコメントが公開草案に寄せられていたが、このような点も含め実務上の問題については同委員会で検討することになる。
企業会計基準委員会では、今回の意見書の公表を受け、11月中旬にも企業結合会計専門委員会を立ち上げ、約1年半程度かけて適用指針の作成を行う予定だ。
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