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会計ニュース2020年10月15日 会社の未公表情報がKAMに記載された事例はなし 会計士協会、KAMの早期適用事例を分析

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 日本公認会計士協会は10月12日、監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」を公表した。2021年3月期の強制適用を前に、有価証券報告書における早期適用事例48社の事例の分析を行ったものである。
 それによると、会社が未公表の情報についてKAMに記載された事例はほとんどなく、多くの事例でKAMの記載に至る過程において経営者及び監査役等と監査チームとの間で追加的な開示に関する協議が実施され、KAMの記載に関連する追加的な開示がされていたとしている。また、KAMがないと判断された事例は、純粋持株会社等の個別財務諸表の監査報告書における事例を除きなかった。なお、会社法の監査報告書にKAMを記載した事例は1件(三菱UFJフィナンシャル・グループ)あった。

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