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会計ニュース2020年11月06日 “現物出資スキーム”の会計上の取扱いは(2020年11月9日号・№857) 会社法改正に伴い会計基準新設も、影響受けず

  • ASBJが株式の無償交付に係る会計処理を明らかにするも、現行の“現物出資スキーム”の会計処理には影響なし。

 来年3月1日に施行される改正会社法により、上場会社は取締役と執行役(以下、取締役等)への報酬として株式を「無償」で交付することが可能とされた(改正会社法202条の2)ことを受け、ASBJは株式を無償交付する場合の会計処理(案)を明らかにしたところだ(850号12頁参照)。
 ただ、株式の無償交付の対象者は上場会社である自社の取締役等(取締役、執行役)に限られるため、これまでと同様、現物出資スキームを使わざるを得ないケースが出てくるが(42頁)、ASBJが「これまでの実務で行われている会計処理及び開示に影響を与えることを意図したものではない」と明言しているように、新会計基準は現物出資スキームの会計処理には影響しない。すなわち、報酬債権の額を将来「株式報酬」として発生する費用(株式報酬費用)として資産計上するとともに、現物出資された報酬債権の額を「資本金(および資本準備金)」として計上することになる。

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