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税務ニュース2020年11月06日 相互協議、新型コロナで対面協議が困難(2020年11月9日号・№857) 電話等を利用し事案の進捗を図り、前事務年度と同水準の処理件数に

  • 令和元事務年度における相互協議事案の発生件数は200件と、過去最高となった前事務年度(219件)と同水準で推移。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により3月以降は対面協議が実施できず、電話等により相互協議事案の進捗を図る。

 国税庁は10月28日に「令和元事務年度の『相互協議の状況』について」を公表した。令和元事務年度における相互協議事案の発生件数は200件(前事務年度219件)で、前事務年度より減少したものの依然高い水準で発生している。発生件数のうち事前確認に係るのは148件(同163件)と全体の約7割を占め、残りは移転価格課税その他に係るもので52件(同56件)となっている。
 処理件数は186件(前事務年度187件)と、過去最高となった前事務年度と同水準で推移した。処理事案1件当たりに要した平均期間は29.4か月(同34.1か月)で、このうち事前確認に係るものは30.7か月(同34.5か月)、移転価格課税その他に係るものは24.9か月(同32.7か月)となっている。国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、3月以降は各国税務当局との対面協議が実施できず、電話等による協議を行うなどして事案の進捗を図ったとしている。また、繰越件数も542件(同528件)と3年連続で過去最高を記録し、このうち事前確認は407件(同404件)、移転価格課税その他は135件(同124件)となった。地域別に見ると、アジア・大洋州の327件が最も多く、次いで米州の126件、欧州の89件となっている。国別には米国(21%)、インド(18%)、中国(15%)、韓国(12%)、ドイツ(6%)の順となっている。
 なお、OECD非加盟国(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム)との相互協議事案の状況は、発生件数は71件、処理件数は59件であった。繰越件数は257件で、全体の繰越件数の約半数を占めている。

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