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会社法ニュース2020年11月20日 会社法改正に伴い有報の開示内容が変更(2020年11月23日号・№859) 株式報酬関連では、貸借対照表の純資産の部に「株式引受権」を計上

  • 会社法改正に伴い有報の開示内容が見直し。株式交付、補償契約・役員等賠償責任保険契約、役員報酬に関する記載事項が追加。株式報酬関連では、財務諸表に、株式報酬に係る新株の発行が行われるまでの間、取締役から提供される役務を費用計上し、当該費用に対応する金額を、貸借対照表の純資産の部に「株式引受権」として計上。

 周知のとおり、改正会社法が来年(2021年)3月1日から施行されるが、これに伴い開示府令が改正され、有価証券報告書の開示内容が一部変更される。金融庁は11月6日に開示府令の改正案を公表している。
 まず、株式交付制度の創設を受け、株式交付を行うことが業務執行をする機関(取締役会)により決定された場合は、その概要を【経営上の重要な契約等】に記載することが求められる。
 また、会社補償契約(42頁参照)及び役員等賠償責任保険(D&O保険)に関する規定の創設を受け、役員等との間で補償契約もしくは役員等賠償責任保険契約を締結した場合には、締結した契約の内容の概要を【コーポレート・ガバナンスの概要等】に記載することが求められる。
 さらに、【役員の報酬等】において、事業報告でも記載が求められる下記の事項の記載が求められる。
 このほか財務諸表部分では、改正会社法で、上場会社が取締役等の報酬として株式の発行等をする場合には金銭の払込みを要しない(無償交付)とされたことを受け(改正会社法202条の2)、取締役から提供される役務を費用計上し、当該費用に対応する金額を、新株の発行が行われるまでの間、貸借対照表の純資産の部に「株式引受権」として計上することとなる。

・取締役の個人別の報酬等に係る決定方針又は報酬委員会による報酬の決定の方法を定めている場合にはその内容。
・取締役会か委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定したときは、その旨、委任を受けた者の氏名並びに当該内容を決定した日における当該株式会社における地位並びに担当、委任された権限の内容、委任の理由及び当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合における当該措置の内容。
・役員報酬の総額の記載において、業績連動報酬に非金銭報酬等が含まれる場合には非金銭報酬等とそれ以外の報酬とを区分する。また、非金銭報酬等の内容を記載する。

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