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コラム2020年11月30日 かこみコラム 地方財政審議会、引き続き固定資産税の下落修正措置を(2020年11月30日号・№860)

地方財政審議会、引き続き固定資産税の下落修正措置を

 地方財政審議会は11月18日、「令和3年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」を総務大臣に提出した。
 令和3年度税制改正への対応では、固定資産税の評価替えに当たっては7月1日までの半年間の地価の下落を評価額に反映させる下落修正措置がとられているが、令和2年1月以降の地価の動向を踏まえれば、引き続き同措置を講じる必要があると指摘した。また、負担調整措置については3年間の仕組みとして措置することにより、固定資産税制度に関する納税者の予見可能性に配慮するとともに、固定資産税の安定的な確保を図るべきとしている。
 地方税務手続のデジタル化に関しては、昨年10月に地方税共通納税システムが稼働しているが、固定資産税をはじめとした賦課税目へ対象を拡大するべきであるとした。また、現在、書面により通知されている個人住民税の特別徴収税額通知書(納税義務者用)については、eLTAXを経由して電子的に通知する仕組みを速やかに導入すべきであるとした。
 そのほか、新型コロナウイルス感染症への対応として、固定資産税においては、中小事業者等を対象として、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする措置などを実施しているが、経済対策は、本来、市町村の基幹税である固定資産税を用いて行うべきではないとし、期限の到来をもって確実に終了すべきであるとしている。

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