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解説記事2021年01月18日 SCOPE 省エネ促進税制は1年前倒しで廃止も経過措置あり(2021年1月18日号・№866)

確認書あれば設備取得はR4年3月末まで可
省エネ促進税制は1年前倒しで廃止も経過措置あり


 令和3年度税制改正では、省エネ再エネ高度化投資促進税制のうち省エネ促進税制(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度)は適用期限が1年前倒しされ、令和3年3月31日で廃止されることになっているが、所要の経過措置が設けられる予定だ。具体的には、令和3年3月末までに経済産業局等から投資計画の確認書の交付を受けておけば、令和4年3月31日までに対象設備を取得し、事業の用に供した場合であっても従来と同じく税制措置の適用を受けることができる。

カーボンニュートラル促進税制創設に伴い廃止に

 省エネ再エネ高度化投資促進税制とは、省エネ促進税制と再生可能エネルギー税制の2つの制度の総称だ。両者は青色申告書を提出する個人・法人が対象となるが、対象設備、税制措置、適用期限はそれぞれ異なっている。
 省エネ促進税制は令和4年3月31日が適用期限であり、高度省エネルギー増進設備等の取得等をし、事業の用に供した場合には取得価額の20%を特別償却(中小企業は7%の税額控除との選択適用)できるというものだ。一方、再生可能エネルギー税制は令和3年3月31日が適用期限であり、再生可能エネルギー設備等の取得等をして、事業の用に供した場合には対象設備の取得価額の14%を特別償却することができる。
 令和3年度税制改正では、再生可能エネルギー税制が適用期限通りで廃止されるとともに、省エネ促進税制は適用期限が1年前倒しされ、こちらも令和3年3月31日で廃止されることになった。省エネ促進税制の適用期限が前倒しとなったのは、カーボンニュートラル促進税制(脱炭素化を加速する製品を生産する設備(化合物パワー半導体、リチウムイオン電池など)について50%の特別償却又は10%の税額控除)が創設されることによるものだが、すでに省エネ促進税制の適用を検討している事業者等に配慮するため、経過措置を設けることとしている(図表参照)。

令和3年3月末までに経済産業局等から確認書の交付が条件

 省エネ促進税制の適用を受けるには、取得する高度省エネルギー増進設備等や当該設備等によるエネルギーの使用の合理化の目標に関する事項の説明などを記載した「高度省エネルギー増進設備等に関する投資計画の確認申請書」を主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等に提出し、確認書の交付を受ける必要がある。
 令和3年度税制改正で措置される経過措置では、令和3年3月31日までに経済産業局等から確認書の交付を受けていれば、令和4年3月31日までに高度省エネルギー増進設備等の取得等をし、事業の用に供することで省エネ促進税制の適用を受けることができる。確認書の交付を受ければ、特にその他の手続きは必要ない。ただし、確認書の交付が令和3年4月1日以降の場合は省エネ促進税制の適用を受けることはできない。経済産業局等に確認申請書を提出してから確認書の交付を受けるまでの期間はおよそ1か月とされているため、早めの手続きが必要になろう。
 なお、省エネ促進税制は、2年連続でSクラスの特定事業者等が対象となる。したがって、今回の廃止により、平成30年度及び令和元年度に提出した定期報告書に基づく「事業者クラス分け評価制度」の評価がいずれもSクラスでなければ、令和2年度において2年連続Sクラスの特定事業者等に該当しないことになるため、省エネ促進税制の適用を受けることはできないので留意したい。
連携省エネ税制等も同様の経過措置あり
 連携省エネ税制及び荷主連携省エネ税制についても令和3年3月31日で廃止となるが、同様の経過措置が講じられる予定だ。経済産業局等から、令和3年3月31日までに省エネ法上の連携省エネルギー計画又は荷主連携省エネルギー計画の認定書の交付を受けている場合には、令和4年3月31日までに、当該計画に記載された工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等又は荷主連携関連高度省エネルギー増進設備等を取得等し、事業の用に供すれば同税制を適用できる。こちらも認定書の交付までは1か月程度要するため、早めの手続きが必要だ。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは
 産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の中長期環境適応計画(仮称)について同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その中長期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の中長期環境適応生産性向上設備(仮称)又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備(仮称)の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の50%の特別償却とその取得価額の5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものにあっては、10%)の税額控除との選択適用ができるというものである(設備投資総額の上限は500億円)。

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