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コラム2021年01月18日 今週の専門用語 合意解除の遡及効(2021年1月18日号・№866)

合意解除の遡及効

 税法上、更正の請求ができる場合として「その申告等に係る課税標準等の計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使によって解除され、若しくはその契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除又は取り消されたこと」との規定がある。そこで控訴人らは、「租税法は、納税義務の成立後、申告期限前に契約が合意解除された場合について特段の規定を設けておらず、このような場合に、合意解除の遡及効が課税関係に影響すると考えるのが、その私法上の効果に照らして合理的である。」と主張する。

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