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コラム2021年01月18日 今週の専門用語 連携省エネ税制(2021年1月18日号・№866)

連携省エネ税制

 青色申告書を提出する法人等が経済産業局等から認定を受けた連携省エネルギー計画に記載された工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等を取得し、事業に供した場合には、取得価額の20%の特別償却を受けることができる(中小企業は7%税額控除との選択可)。機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備、構築物、ソフトウェアが対象。令和3年3月31日で廃止となるが、同日までに計画認定を受ければ、令和4年3月31日までに設備を取得し、事業に供することで同税制を適用できる。

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