カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2021年01月22日 東京地裁 日税連の税理士登録拒否容認(2021年1月25日号・№867) 「裁量権」の範囲を逸脱したものとは認められず

  • 法人税法違反により有罪判決を受けた原告(元税理士)からの税理士登録の申請に対して、日税連が登録拒否決定を行ったことの取消等を求める事案で、東京地裁は原告の請求を斥ける判決を言い渡した(令和3年1月15日)。

 本件は、原告が被告(日税連)に対し税理士登録の申請をしたところ、登録拒否決定を受けたことから、本件決定の取消し及び税理士登録の義務付けを求めた事案である。
 原告は、平成25年に法人税法違反の罪により懲役1年6月、罰金1200万円、懲役刑につき3年間執行猶予の判決(本件有罪判決)を受けた。原告は平成28年、本件有罪判決に係る懲役刑の執行猶予期間が満了したことなどにより、税理士法4条4号・同条5号の欠格事由に該当しなくなったとし、被告に対し税理士登録の申請(前回申請)をした。前回申請に関する審査請求に対して国税庁長官は平成31年2月7日、原告は法24条6号ロ及び同条7号に該当するとして、原告の審査請求を棄却する旨裁決を下した。さらに原告は、被告に対し平成31年4月3日付で税理士登録の申請(本件申請)をしたが、被告は令和元年11月18日、原告は法24条6号ロ及び同条7号に該当するとして、税理士登録を拒否する旨を決定(本件決定)した。そこで原告は、過去の非行(法人税法違反)についての社会的な影響はもはや存在せず原告は登録拒否事由に該当しないと主張し、訴訟を提起した。
 東京地裁はまず、判断枠組みを、「被告による登録拒否処分が違法なものとして取り消されるのは、その判断が事実の基礎を欠き又は事実に対する評価が合理性を欠くこと等によりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであって、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認められる場合に限られるというべきである。」と判示した。
 さらに、本件非行の性質や内容、本件非行からの経過期間、その間における原告の反省や謹慎の具体的状況、本件非行による社会的影響の大きさやその沈静化の程度等についても判示した上で、「総合的に勘案し、原告が『税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者』及び『税理士の信用又は品位を害するおそれがある者』に該当するとした本件決定の判断が、事実の基礎を欠き又は事実に対する評価が合理性を欠くこと等によりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであって、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められないから、本件決定は適法である。」との判断を下している。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索