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会計ニュース2019年09月06日 会計上の見積り開示会計基準案が判明(2019年9月9日号・№802) ASBJ、2021年3月末から適用へ

  • 企業会計基準委員会が検討中の「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」は、2021年3月31日以後終了する連結会計年度等から適用へ。早期適用も容認。

 「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」は基準諮問会議の提言を踏まえ、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」とともに、企業会計基準委員会が検討を行ってきたもの。「会計上の見積り」とは、資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出することをいう(企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(3))と定義。その上で、会計上の見積りの開示は、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を示すことを目的としている。
 具体的に会計上の見積りの開示については、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目を識別する。識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した資産及び負債であるとしている。識別した項目は、注記事項として項目名とともに、①当年度の財務諸表に計上した金額、②会計上の見積り内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報を記載することとしている。なお、②の会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報として、開示目的に照らして必要なものとして注記される事項には、例えば、(1)当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法、(2)当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定、(3)翌年度の財務諸表に与える影響がある。
 適用時期は、2021年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表からとし、公表日以後終了する連結会計年度等の年度末に係る連結財務諸表等からの早期適用も認める。2020年3月末までには正式決定したいとしている。また、適用初年度においては、本会計基準の適用は表示方法の変更として取り扱われるが、企業会計基準第24号第14項の定めにかかわらず、識別した項目の注記事項については、適用初年度の連結財務諸表等に併せて表示される比較情報には記載しないことができるとする経過措置を設ける。

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