税務ニュース2002年11月22日 「執行役」も法人税法上の役員に定義(2002.11.25 プレ創刊第1号) 商法改正による委員会等設置会社創設に伴い法人税法等も改正
平成15年4月1日から施行される「商法等の一部を改正する法律(法律第44号)」(平成14年5月29日公布)では、新たに米国型のコーポレートガバナンスである「委員会等設置会社」が創設されているが、これに伴い同日に公布されている「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(法律第45号)」では、法人税法等の改正が行われているので要チェックだ。
執行役は従来の取締役と同じ
具体的には、法人税法の役員の定義に「執行役」が新たに加えられている(法法2条15号)。これは、改正商法により、商法特例法上の大会社及び大会社以外で会計監査人による監査を受けている会社は、定款により監査委員会、指名委員会、報酬委員会の三種類の委員会及び執行役をセットで設けることができることを受けてのもの。この執行役は、取締役会に代わって会社の業務を行うものであり、通常の取締役と同じく株主代表訴訟の対象になっている他、取締役の規定も準用されている。従来の取締役と同様の位置付けであり、このため、法人税法上においても役員として定義されたわけだ。
執行役は従来の取締役と同じ
具体的には、法人税法の役員の定義に「執行役」が新たに加えられている(法法2条15号)。これは、改正商法により、商法特例法上の大会社及び大会社以外で会計監査人による監査を受けている会社は、定款により監査委員会、指名委員会、報酬委員会の三種類の委員会及び執行役をセットで設けることができることを受けてのもの。この執行役は、取締役会に代わって会社の業務を行うものであり、通常の取締役と同じく株主代表訴訟の対象になっている他、取締役の規定も準用されている。従来の取締役と同様の位置付けであり、このため、法人税法上においても役員として定義されたわけだ。
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