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会社法ニュース2021年02月12日 所在不明株主の株式買取り、1年に短縮(2021年2月15日号・№870) 事業承継が困難な中小企業を対象に会社法上の特例措置

  • 中小企業経営承継円滑化法に所在不明株主の株式買取りについて会社法上の特例。通知不到達等の期間を「5年以上」から「1年以上」に短縮。

 政府が2月5日に閣議決定した「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」では、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案において、一部株主が所在不明であるため事業承継が困難となっている旨の認定を受けた中小企業者について、所在不明株主からの株式買取り等の手続きに必要な期間を5年から1年に短縮する会社法上の特例措置が設けられることになった。施行は公布の日から3月以内。
 会社法上、株式会社は株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達しなければ株式の買取り手続きができず、「5年」という期間の長さがM&Aを行う際のネックとなっている。

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