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コラム2019年09月23日 まるわかり一週間 まるわかり一週間(2019年9月23日号・№804)

まるわかり一週間  2019年9月11日〜9月18日正午

国税庁 e-Tax仕様書の更新についてを案内 9/12 国税庁HP
「法人番号公表サイトにおける非暗号化通信の終了について」を掲載 9/13 12頁参照
租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)を公表 9/13 4・12頁参照
e-Taxの令和元年度税制改正等に係る対応等についてを公表 9/17
各種説明会に係る情報がマイナポータルから確認できるようになりましたを案内 9/17
e-Taxソフト(WEB版)で「法人設立及び異動手続の申請・届出」のメニューが利用可能となりましたを案内 9/17 12頁参照
財務省 ウルグアイとの租税条約が署名 9/17 財務省HP
法務省 商業登記規則の一部を改正する省令(法務省令35)が公布(受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く)の保存期間を10年間に延長。令和元年10月1日施行) 9/17
官報

今週のおすすめ記事
株式交付の“再編税制入り”に高い関心 P10
令和2年度税制改正議論のテーマとなる株対価M&Aに係る譲渡損益の繰延べ措置だが、本則化が実現した場合、実務家の関心を呼んでいるのが、株式交付が組織再編税制の一つとして位置付けられるかどうかという点だ。仮に株式交付が「非適格再編」とされ、対象会社において時価評価課税が生じることとなれば、現在の産業競争力強化法に基づく枠組みよりも厳しい措置となり、利用されない恐れがある。
一方、株式交付においては単に株主サイドで譲渡損益の繰延べが認められるかどうかが論点であることから、株式交付を組織再編税制の文脈で議論するのは適当ではないとの意見もある。

のれんの償却期間は10年を上限に P11
米国財務会計基準審議会は7月9日に「識別可能な無形資産及びのれんの事後の会計処理」を公表し、10月7日までコメントを募集しているが、企業会計基準委員会のコメント対応案の方向性が明らかになった。それによると、「のれんの償却及び減損モデル」の方が、のれんの残高の増加傾向に対処できるとしている。また、償却期間は基本的に10年を上限として、「将来の正味キャッシュ・インフローが企業結合により増加すると見込まれる期間」で見積ることが適切であるとしている。

本誌読者が注目した記事ベスト5(2019年8月分)
1位 令和2年改正で消費税の申告期限延長も(8月26日号・No.800)
2位 自動販売機の販売手数料は標準税率(8月5日号・No.798)
3位 一定期間災害保障重視型定期の販売再開(8月5日号・No.798)
4位 税金費用、損益計上から変更へ(8月26日号・No.800)
5位 商品売買仲介めぐり仕入税額控除認めず(8月12日号・No.799)
※T&Amasterの8月発行分(798号〜800号)の掲載記事から「記事データベース」にアクセスした数を集計。

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