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会計ニュース2019年09月20日 のれんの償却期間は10年を上限に(2019年9月23日号・№804) のれんに関するFASBへのコメント対応案が明らかに

  • FASB公表の「識別可能な無形資産及びのれんの事後の会計処理」に対するASBJのコメント対応の方向性が明らかに。従来通り、「のれんの償却及び減損モデル」を支持。償却期間は基本的に10年を上限。

 米国財務会計基準審議会(FASB)が10月7日までコメントを募集している「識別可能な無形資産及びのれんの事後の会計処理」における大きな論点の1つがのれんの事後の会計処理を変更すべきか否かだ。現行の米国基準では「減損のみモデル」が採用されているが、コメント募集では、「のれんの償却及び減損モデル」について支持(又は反対)する理由が問われている。
 これに対するASBJの意見としては、従来の方針通り、「のれんの償却及び減損モデル」を支持。理由として、①のれんは主として超過収益力を表す資産であり、基本的に減価する資産であると考えている。取得のれんの償却は、そうした減価を反映するとともに、自己創設のれんの認識を回避することになる、②取得のれんは企業結合のコストの一部であり、取得のれんの減価について償却を通じて各報告期間の純損益に反映させることで企業結合後の成果を適切に表すことが可能となり、投資家に目的適合性のある情報を提供するものと考えられることを挙げた。
 加えてのれんの残高は増加傾向にあり、現行の「減損のみモデル」では、減損が適時に認識されていないのではとの懸念があるが、「のれんの償却及び減損モデル」はこの問題に対処するための実務的で効果的なアプローチであるとしている。
 また、償却期間に関しては、基本的には10年を上限として、「将来の正味キャッシュ・インフローが企業結合により増加すると見込まれる期間」で見積ることが適切であるとしている。理由としては、①日本のアナリストに対して行った調査では、償却を支持する利用者は経営者の合理的な見積りを肯定的に捉えており、「将来の正味キャッシュ・インフローが企業結合により増加すると見込まれる期間」の見積りに有用性があるとしていた、②のれんが差額で計算され構成要素が必ずしも金額的に分解できないこと、また、効果の及ぶ期間が長期になることがあることにより、見積りの不確実性が高いことを踏まえると、償却年数に上限を設けることが適切であることを挙げた。償却期間の上限の10年については、企業結合の効果を10年超の期間で見込むことは稀であることや、米国基準における非公開企業向けの償却オプションで上限として10年が示されていることなどを理由として挙げている。

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