会計ニュース2019年09月16日 キャッシュレス・消費者還元事業で確認手続のフォーマットが公表 会計士協会が周知
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2019年10月1日からの消費税率引上げに伴い、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助するキャッシュレス・消費者還元事業が実施される。この事業において補助対象となるキャッシュレス発行事業者に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイント等の失効率又は利用率に関しては、公認会計士又は監査法人による確認が求められているが、「キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイト」において、「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が公表された。日本公認会計士協会では、同フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなる旨を案内している。
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