カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

資料2021年02月15日 重要資料 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年2月2日・3日更新)(抄)(2021年2月15日号・№870)

重要資料

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年2月2日・3日更新)(抄)

1 申告・納付等の期限の個別延長関係

問1.《令和2年分確定申告の期限延長》〔令和3年2月3日追加〕
  令和2年分の確定申告の期限は延長されますか。

〇 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日〜3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することとしました。
〇 これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長することとしました。

問2.《申告以外の各種申請や届出の期限延長》〔令和3年2月3日更新〕
  申告以外の各種申請や届出の期限も延長されるのか。

○ 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等の手続のうち、その期限が令和3年2月2日(火)から同年4月14日(水)までの間に到来するものについては、その期限を同年4月15日(木)まで延長することとしました。
○ 期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、請求、届出その他書類の提出についても含まれます。
○ 延長される主な手続は、
申告所得税関係については、
・所得税及び復興特別所得税の確定申告
・所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・所得税の青色申告承認申請
・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・所得税の青色申告の取りやめ届出
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の届出
・所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の変更承認申請
・個人事業の開廃業等届出
贈与税関係については、
・贈与税の申告
・贈与税の更正の請求
・相続時精算課税選択届出
消費税関係については、
・消費税及び地方消費税の確定申告
・消費税及び地方消費税の更正の請求
のほか、
・国外財産調書の提出
・財産債務調書の提出
となります。
○ なお、上記以外の各種申請書・届出書についても、期限までに手続をすることが困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ延長の申請をすることにより個別に期限の延長をすることができます。

問3.《いわゆる「死亡による準確定申告」の期限延長の可否》〔令和3年2月3日更新〕
  確定申告書を提出すべき方が死亡した場合の確定申告(いわゆる「死亡による準確定申告」)などについて、申告・納付の期限は延長の対象となりますか。

〇 期限延長の対象となる手続には、いわゆる「死亡による準確定申告」における申告・納付が含まれます
 ※ 期限延長の対象となる準確定申告は、令和3年2月2日(火)から同年4月15日(木)までの間に期限が到来するものです。
〇 なお、期限延長は日をもって定める期限に適用されるものであるため、確定申告書を提出すべき方が出国をする場合の確定申告(いわゆる「出国による準確定申告」)に係る申告・納付の期限については、延長されません。

問4.《申告所得税等に関して延長の対象とならない手続》〔令和3年2月3日追加〕
  申告所得税(及び復興特別所得税)について、期限が延長されない申告・納付等の手続は、具体的にどのようなものがありますか。

〇 所得税の申告書を提出すべき方が出国する場合におけるいわゆる「出国による準確定申告」に係る申告・納付の期限については、延長の対象となりません

問5.《申告所得税(及び復興特別所得税)の延納期限》〔令和3年2月3日追加〕
  申告所得税(及び復興特別所得税)の延納期限も延長されますか。

○ 申告所得税(及び復興特別所得税)の延納期限は延長されないため、令和3年5月31日(月)となります。
○ なお、振替納税をご利用されている方については、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日が延納期限と同一日となりますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります。

問6.《既に申告を済ませている場合の納付期限》〔令和3年2月3日追加〕
  既に申告を済ませている場合、納付期限はどうなりますか。

○ 既に申告を済ませている方の納付期限についても、令和3年4月15日(木)まで延長することとなります。

問7.《納付期限までに納税できない場合》〔令和3年2月3日追加〕
  納付期限までに納税できない場合はどうなりますか。

○ 延納や振替納税をご利用いただいてもなお納付期限までの納税が困難な方については、納税の猶予又は換価の猶予を適用できる場合がありますので、税務署(徴収担当)までご相談ください。

問8.《一律の期限延長に伴う口座振替日について》〔令和3年2月3日追加〕
  一律の期限延長に伴い口座振替日はいつになりますか。

○ 期限延長に伴い、申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしています。
○ 延長後の振替日については、申告所得税は令和3年5月31日(月)、個人事業者の消費税は令和3年5月24日(月)となります。
○ なお、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日が延納期限と同一日となりますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります。

問9.《申告所得税等以外の税目について》〔令和3年2月3日追加〕
  法人税や相続税といった、申告所得税等以外の税目については、一律の期限延長の対象とならないのか。

○ 全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、あらかじめ様々な感染防止策・三密回避策を徹底した上で確定申告会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告期限・納付期限を延長することとしたが、法人税や相続税といったその他の税目については、確定申告会場との関わりがないため、一律での期限延長の対象とはなりません。

2 申告・納付等の期限の個別延長関係

問1.《令和元年分の確定申告をこれから行う場合》〔令和3年2月3日更新〕
  令和元年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響でまだ行っていませんが、いつまでにすればいいですか。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和元年分の確定申告(申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税))を今後される予定の方におかれては、令和2年分の確定申告を行うまでに行っていただくこととなります(令和2年分の確定申告と同時でも差し支えありません。)。
○ 今般、令和2年分確定申告の申告・納付期限が全国一律で令和3年4月15日木)まで延長されているところ、令和元年分について、令和2年分の確定申告期限以降に申告した場合には、令和2年分確定申告の期限までに申告できないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として期限後申告として取り扱われることとなるためご注意ください。
○ また、令和元年分確定申告書の提出日より前に、令和2年分確定申告書を含む他の申告書・申請書等を提出した場合には、令和元年分確定申告書を提出することができないやむを得ない理由があったとは原則認められず、期限後申告として取り扱われることとなるのでご注意ください。

問1−2.《期限までに申告等ができなかった場合の個別延長》〔令和3年2月3日追加〕
  新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期限である令和3年4月15日(木)までに申告・納付等ができなかった場合、更に個別延長の適用を受けることはできるか。

○ 一般に、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、個別指定による期限延長が認められることになります。令和3年4月16日(金)以降にその適用を求める方は、個別指定による期限延長を所轄税務署に申請してください。
○ 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染症に感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の期限延長が認められます。
○ なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。
○ また、申告義務のない方が行う還付申告(注)は5年間することができるので、この場合には、令和2年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題はありません。
(注)年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税により還付を受ける方が該当します。

問1−3.《申告所得税等以外の税目の個別延長》〔令和3年2月3日更新〕
  申告所得税等以外の税目について、個別の期限延長の適用を受けることはできないのか。

○ 法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方については、申告書の余白に所定の文言を記載していただく等の極めて簡易な方法によって個別の期限延長が認められます。
○ 具体的な方法等(申告書余白部への記載やe-Taxを利用する場合の所定の欄の入力方法など)については、国税庁ホームページ「個別指定による延長手続の具体的な方法」を参照してください。
(参考)個別指定による延長手続の具体的な方法
 ・法人税及び地方法人税・法人の消費税・源泉所得税
 ・相続税

問2−2.《法人税又は消費税の中間申告期限の個別延長について》〔令和3年2月2日更新〕
  法人税又は消費税の中間申告について、その提出期限までに中間申告書の提出がなかった場合には、中間申告書の提出があったものとみなされることとされています。
  新型コロナウイルス感染症の影響により、その提出期限までに中間申告書が提出できない場合、災害その他やむを得ない理由による提出期限の延長が認められますか。

〇 法人税又は消費税の中間申告についても、確定申告と同様に、その提出期限の延長が認められます(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
〔中間申告書の提出期限の延長について〕
〇 法人税及び消費税の中間申告については、前期の確定した税額から中間申告に係る税額を計算するもの(以下「通常の中間申告」といいます。法人税法71条、消費税法42条)と、これに代えて、中間期間を一つの事業年度(又は課税期間)とみなして確定申告と同様に法人税額(又は消費税額)を計算するもの(以下「仮決算による中間申告」といいます。法人税法72条、消費税法43条)があります。
〇 これらに係る中間申告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、その提出期限までに提出することが困難な場合には、その提出期限の延長が認められます(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
〇 例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、当期の業績が悪化しているような場合には、通常の中間申告に代えて、仮決算による中間申告を検討することとなると考えられます。
〇 その際に、外出自粛要請の影響など、通常の業務体制が維持できないことにより、例えば、
① 通常の中間申告に係る納付税額と、仮決算による中間申告に係る納付税額を比較・検討するための準備に時間を要する
② 仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間を要する
 など、中間申告書を提出期限までに提出することが困難となる場合が考えられますが、このような場合にも、提出期限の延長が認められます。
〔事後的な提出期限延長の申請手続について〕
〇 その提出期限までに中間申告書を提出することが困難な場合には、納税地を管轄する税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出いただければ、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
〇 また、申請書の提出に代えて、中間申告書の提出ができることとなった時点で、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載し、提出していただければ、事後的に提出期限の延長が認められます。
 ※ 具体的には、以下のリンク先の記載例をご覧ください。
  (法人)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004044.pdf
  (個人)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004021_02.pdf
 ※ 中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります(法人税法71条の2、消費税法42条の2)。つまり、中間申告により納付する法人税及び消費税は生じないこととなります。
  この場合には、確定申告書を提出する際に、確定申告書の余白に、中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨を記載し、提出してください。
  なお、所轄税務署から送付される確定申告書に印字されている中間税額には、その生じないこととなる税額が含まれていますので、ご使用の際には、その生じないこととなる税額相当額を控除した金額に訂正してご使用ください。
〇 なお、個別に期限延長を申請した場合には、申告等ができないやむを得ない理由等について、税務署からお尋ねする場合があります。
〔中間申告書のみなし提出について〕
〇 一方、上記のような事情がなく、中間申告書をその提出期限までに提出することが可能な場合において、中間申告書の提出期限までにその提出がなかったときには、その提出期限において通常の中間申告に係る中間申告書の提出があったものとみなされます(法人税法73条、消費税法44条)。
〇 この場合には、その提出期限において通常の中間申告に係る納付税額が確定します。
  なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、その中間申告に係る納付税額を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにご相談いただき、猶予制度の詳細や個別の事情については、所轄の税務署にご相談ください。


<具体的なケースにおける期限の個別延長について>

問5《資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長》〔令和3年2月2日更新〕
  新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少したことで資金繰りが悪化しており、このままでは、期限までに国税の納付が困難な状況です。

〇 国税の申告・納付等の期限延長の制度は、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置として設けられた制度です(国税通則法11条)。
〇 一方で、様々な事情により、資金不足が生じて、国税を一時に納付ができない方々への納税緩和措置として、納付の猶予制度が設けられています(「4 納付の猶予制度関係」参照)。
 ※ 納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。
〇 従いまして、お尋ねのような資金繰りの悪化により、納付が困難な場合につきましては、納付の猶予制度をご利用いただくことになりますが、納期限前であっても、納付の猶予制度に関するご相談は可能ですので、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにご相談いただき、猶予制度の詳細や個別の事情については、所轄の税務署にご相談ください。

<期限の個別延長の手続>

問7.《個別延長のための申請手続の期限について》〔令和3年2月2日更新〕
  申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか。

〇 災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に申請を行っていただく必要があります。
  申請に当たっては、納税地を管轄する税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出いただければ、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
〇 また、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行っていただくことができます。この場合、申告・納付期限は、原則として申告書の提出日になります。
 ※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(国税通則法22条)ので、納付をする場合は期限にご注意ください。
 ※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続が必要になりますので、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにご相談いただき、猶予制度の詳細や個別の事情については、所轄の税務署にご相談ください。
 ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により提出ができなかった令和元年分(事業年度)の申告書、届出書及び申請書の提出期限については問1をご参照ください。
〇 具体的な申請手続(申告書余白部への記載やe-Taxを利用する場合の所定の欄の入力方法など)については、以下のリンク先をご参照ください。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
 ・申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税
 ・法人税及び地方法人税・法人の消費税・源泉所得税
 ・相続税
〇 なお、個別に期限延長を申請した場合、申告等ができないやむを得ない理由等について税務署からお尋ねする場合があります。


3 納付等の手続関係

問1.《国税の納付方法について》〔令和3年2月2日追加〕
  銀行や税務署の窓口に行かずに納付することはできますか。

〇 ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付をご利用いただくことで、銀行や税務署に行かなくても納付できますので、是非ご利用ください。
 ※ ダイレクト納付は、ご利用される日のおおむね1か月前までに、ダイレクト納付利用届出書を作成の上、郵送等により税務署へ書面で提出してください。
   また、個人の方は、令和3年1月から、ダイレクト納付利用届出書をオンライン(e-Tax)で提出できるようになりました。
〇 申告所得税や個人事業者の消費税で、期限内に申告された確定申告分等については、預貯金口座からの口座引き落としにより納付(振替納税)できますので、こちらも是非ご利用ください。
 ※ 新規に振替納税のご利用を希望される方は、事前に「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります(転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。)。
  また、令和3年1月から、「預貯金口座振替依頼書」をオンライン(e-Tax)で提出できるようになりました(金融機関届出印や電子証明書は不要です。)。
 ※ 振替納税をご利用の方が、他の税務署管内へ納税地を異動した場合、令和3年1月から、「納税地の異動又は変更に関する届出書」において、振替納税を引き続き希望する旨を記載したときには、異動後の納税地でも振替納税を継続してご利用できるようになりました。
 ※ コンビニエンスストアからも納付ができます。

問2.《ダイレクト納付への影響》〔令和3年2月3日追加〕
  ダイレクト納付に影響はありますか。

○ 電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合、令和2年分の申告所得税(及び復興特別所得税)・贈与税については令和3年3月16日以降の納付日を、個人事業者の消費税(及び地方消費税)については令和3年4月1日以降の納付日を指定することができないため、「即時納付」をご利用ください。
○ なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合は、令和2年分の申告所得税・贈与税については令和3年3月16日以降の納付日を、個人事業者の消費税については令和3年4月1日以降の納付日を指定してダイレクト納付を行うことが可能です。

問3.《既に納付期限が3月15日と印字された納付書の使用》〔令和3年2月3日更新〕
  既に納付期限が3月15日と印字された納付書は使用できますか。

○ プレプリント申告書に同封された納付書のように「納付期限3月15日」と記載されていても、3月16日以降も使用することは可能です。

<還付申告の取扱い>

問4《還付申告された方々への還付金の支払時期》〔令和3年2月2日更新〕
  還付申告を行った場合、還付金は従来のスケジュールで還付されますか。

〇 還付金については、従来どおり、申告後、自宅等からのe-Taxの場合は3週間程度、それ以外はおおむね1か月から1か月半程度で還付することとなります。
〇 ただし、申告内容が誤っていた場合などは、この期間で還付されないこともあります。

4 納付の猶予制度関係

問1.《資金繰りが悪化して、期限までに全額を納められない場合》〔令和3年2月2日更新〕
  新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められない場合の取扱いについて教えてください。

〇 お尋ねのような資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに一時に納められない方には、税務署に申請を行うことにより、原則として1年間納付を猶予し、延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度があります。
 ※ 令和3年における延滞税の軽減については、年8.8%の割合が年1.0%の割合となります。
〇 納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、原則として全ての税目について対象となります。
〇 新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査についても極力簡素化しておりますので、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにお電話いただくか、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
〇 また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
 ・国税の納税の猶予制度FAQ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
 ※ こちらのリンク先もご覧ください。
 ・国税庁リーフレット「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります」
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/nofu_itiji_leaflet.pdf
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

問2.《猶予制度の概要について》〔令和3年2月2日更新〕
  猶予制度とはどのような制度でしょうか。

〇 猶予制度には、①換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2)と②納税の猶予(国税通則法46条)があります。
 ※ 特例猶予は、納期限が令和2年2月1日から令和3年2月1日までに到来する国税で、納期限までに申請がされているものが対象となります。
  なお、納期限までに申請できなかったやむを得ない理由がある場合は、税務署(徴収担当)にご相談ください。
〇 申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)は、収入が減少し、国税を一時に納付することにより事業継続又は生活の維持が困難であるときに、納期限から6か月以内の申請に基づき適用でき、原則として1年間納付を猶予し、猶予期間中の延滞税が軽減(※)される制度です。
  なお、既に滞納がある場合や滞納となってから6か月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法151条)が受けられる場合もあります。
 ※ 令和3年における延滞税の軽減については、年8.8%の割合が年1.0%の割合となります。
〇 納税の猶予は、消毒作業により備品や棚卸資産を廃棄するなどして「財産の損失」が生じた場合のほか、事業に著しい損失を受けたことや著しい売上の減少があったことにより国税を一時に納付できないとき等に申請に基づき適用でき、原則として1年間納付を猶予し、猶予期間中の延滞税が軽減(※)又は免除される制度です。
 ※ 令和3年における延滞税の軽減については、年8.8%の割合が年1.0%の割合となります。
〇 それぞれの適用を受けるためには、税務署への申請が必要です。ご不明な点がございましたら、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにお電話いただくか、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
〇 また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
 ・国税の納税の猶予制度FAQ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
※ こちらのリンク先もご覧ください。
 ・国税庁リーフレット「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります」
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/nofu_itiji_leaflet.pdf
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

<具体的なケースにおける納付の猶予制度について>

問3.《収入が大幅に減少した場合》〔令和3年2月2日更新〕
  当社では、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言により、経営する飲食店の営業時間を短縮し、収入が減少しました。
  このような場合に、猶予制度は受けられますか。

〇 お尋ねのように緊急事態宣言を受けて収入が減少し、国税を一時に納付することができない場合、以下のいずれの要件も満たせば、換価の猶予の制度に基づき、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付を受けられます(国税徴収法151条の2)。
 ① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
 ② 納税について誠実な意思を有すると認められること
 ③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと(※)
 ④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内(※)に申請書が提出されていること
  ※ 既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法151条)が受けられる場合もあります。
〇 また、収入の減少により事業につき著しい損失が生じているときは、納税の猶予を受けられることがあります(「4 納付の猶予制度関係」問5参照)。
  なお、この場合の納税の猶予を受けたときは、延滞税が軽減されます。
 ※ 令和3年における延滞税の軽減については、年8.8%の割合が年1.0%の割合となります。
〇 ご不明な点がございましたら、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにお電話いただくか、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
〇 また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
 ・国税の納税の猶予制度FAQ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
※ こちらのリンク先もご覧ください。
 ・国税庁リーフレット「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります」
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

問4.《財産(棚卸資産など)に損失が生じた場合》〔令和3年2月2日更新〕
  当社では、新型コロナウイルス感染症の患者が発生したことに伴う消毒作業により、仕入れていた食材を廃棄しました。
  このような場合に、納税の猶予は受けられますか。

〇 納税者が災害により財産につき相当な損失を受けたことにより国税を一時に納付できないときは、「納税の猶予」の制度に基づき、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が受けられます(国税通則法46条1項、2項1号)。
〇 お尋ねのように、新型コロナウイルス感染症の患者が発生したことに伴う消毒作業により、仕入れていた食材を廃棄した場合は、「納税の猶予」が受けられることがあります。
  なお、この場合の納税の猶予を受けたときは、延滞税が免除されます。
 ※ 「納税の猶予」が受けられない場合でも、「換価の猶予」が受けられる場合があります(「4 納付の猶予制度関係」問3参照)。
〇 ご不明な点がございましたら、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにお電話いただくか、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
〇 また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
 ・国税の納税の猶予制度FAQ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
※ こちらのリンク先もご覧ください。
 ・国税庁リーフレット「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります」
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/nofu_itiji_leaflet.pdf
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

問5.《事業に著しい損失や著しい売上の減少が生じた場合》〔令和3年2月2日更新〕
  当社では、新型コロナウイルス感染症の影響で予約キャンセルが相次いだため、事業に著しい損失が生じました。
  このような場合に、納税の猶予は受けられますか。

〇 納税者が事業に著しい損失を受けたことや著しい売上の減少があったことにより国税を一時に納付できないときは、「納税の猶予」の制度に基づき、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が受けられます(国税通則法46条2項4号)。
〇 お尋ねのように、新型コロナウイルス感染症の影響で予約キャンセルが相次ぎ、事業に著しい損失が生じた場合は、「納税の猶予」が受けられることがあります。
  なお、この場合の納税の猶予を受けたときは、延滞税が軽減されます。
 ※ 「納税の猶予」が受けられない場合でも、「換価の猶予」が受けられる場合があります(「4 納付の猶予制度関係」問3参照)。
 ※ 令和3年における延滞税の軽減については、年8.8%の割合が年1.0%の割合となります。
〇 ご不明な点がございましたら、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにお電話いただくか、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
〇 また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
 ・国税の納税の猶予制度FAQ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
※ こちらのリンク先もご覧ください。
 ・国税庁リーフレット「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります」
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/nofu_itiji_leaflet.pdf
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

<納付の猶予制度の手続等>

問6.《納付の猶予制度の必要書類について》〔令和3年2月2日更新〕
  納付の猶予制度の適用を受けるためには、どのような書類を準備する必要がありますか。

〇 受けようとする猶予の種類に応じ、猶予の申請書のほか、財産及び収支状況が確認できる書類(「本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿」、「手元資金の現在高が分かる現金出納帳や預金通帳」などを準備していただく必要があります。
 ※ 地方税、社会保険料等の猶予申請等を先にされている場合、その際の申請書や財産収支状況書等の写しを添付することで、一部の記載や書類の添付が省略できます。
〇 他にも書類が必要となる場合がありますので、税務署の徴収担当にお電話にてご相談ください。
〇 なお、書類の準備が困難な場合は、税務署の徴収担当が書類に記載すべき項目について、聞き取りにより確認するなどの対応を行っております。
〇 猶予制度については、更に詳しいFAQがありますので、あわせてご利用ください。
 ・国税の納税の猶予制度FAQ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
※ こちらのリンク先もご覧ください。
 ・国税庁リーフレット「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります」
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/nofu_itiji_leaflet.pdf
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

問7.《担保の提供について》〔令和3年2月2日更新〕
  納付の猶予制度の申請に当たっては、担保の提供が必要でしょうか。

〇 猶予制度の適用を受ける場合には、通常は担保が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により納付の猶予制度の適用を受ける納税者については、財産の状況などから担保の提供ができることが明らかである場合を除き、担保は不要として取り扱っています。
〇 ご不明な点がございましたら、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにお電話いただくか、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
〇 また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
 ・国税の納税の猶予制度FAQ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
※ こちらのリンク先もご覧ください。
 ・国税庁リーフレット「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります」
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/nofu_itiji_leaflet.pdf
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
<贈与税に関する取扱い>

問13.《住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長について》〔令和3年2月2日更新〕
  住宅取得等資金の非課税の特例について、次の場合に該当し、期限までに住宅の取得又は居住ができなかった場合でも適用を受けることはできますか。
① 令和元年に父から住宅資金の贈与を受けて、家屋の棟上げまで工事が終了し、令和2年12月31日までに居住する見込みであるとして、この特例の適用を受けて令和元年分の贈与税の申告を行っているが、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅の新築工事の工期が延長され同日までに居住できなかった場合
② 令和2年に母から贈与を受けた住宅資金について特例の適用を受ける予定であり、住宅の新築又は取得に係る契約を締結したが、新型コロナウイルス感染症の影響で工期が延長され、令和3年3月15日までに新築又は取得ができない場合

〇 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるためには、取得期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(いわゆる棟上げまで工事が了している状態を含みます。)又は取得等をし、居住期限(同年12月31日)までにその家屋に居住する必要があります。
〇 ただし、「災害に基因するやむを得ない事情」により、取得期限までに新築等ができなかった場合又は居住期限までに居住ができなかった場合には、それぞれの期限が1年延長され、特例の適用を受けることができます(租税特別措置法70条の2第10項、第11項)。
〇 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、例えば、緊急事態宣言などによる感染拡大防止の取組に伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工事が施行できず工期が延長される場合など、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた自己の責めに帰さない事由については、「災害に基因するやむを得ない事情」に該当するものと認められます。
〇 したがって、お尋ねの場合が、上記のやむを得ない事情に該当するときは、
 ・ ①の場合については、居住期限の延長がされますので、その延長後の期限(令和3年12月31日)までにその家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。
 ・ ②の場合については、取得期限と居住期限が延長されますので、その延長後の取得期限(令和4年3月15日)までにその家屋を新築(注)又は取得し、延長後の居住期限(令和4年12月31日)までにその家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。
(注)上記②のうち新築(請負契約)の場合は、上記のやむを得ない事情に該当しない場合であっても、令和3年3月15日までに家屋の棟上げまで工事が終了しており、かつ令和3年12月31日までにその家屋に居住する見込みであれば、この特例の適用を受けることができます。
〔参考〕
 ・暮らしの税情報「災害等にあったとき(住宅取得の際の贈与税に関する特例措置)」

6 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
<納税の猶予制度の特例>

問2.《納税の猶予制度の特例》〔令和3年2月2日更新〕
  「納税の猶予制度の特例(特例猶予)」について教えてください。

〇 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、多くの事業者等の収入が減少しているという状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度が創設されました(以下「特例猶予」といいます。新型コロナ税特法3条)。
〇 特例猶予は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象となりますので、令和3年2月2日以降に納期限が到来する国税には適用がありませんが、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を一時に納められない方には、税務署に申請を行うことにより、原則として1年間納付を猶予し、延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度があります(4  納付の猶予制度関係参照)。
 ※ 令和3年における延滞税の軽減については、年8.8%の割合が年1.0%の割合となります。
〇 新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査についても極力簡素化しておりますので、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにお電話いただくか、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
〇 また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
 ・国税の納税の猶予制度FAQ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
※ こちらのリンク先もご覧ください。
 ・国税庁リーフレット「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります」
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/nofu_itiji_leaflet.pdf
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

<特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税>

問9.《特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税》〔令和3年2月2日更新〕
  新たに措置された「特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税」について教えてください。

〇 今般、措置された特例「特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税」により、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書(注)のうち、令和4年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税とされました(新型コロナ税特法11条)。
(注)非課税措置の対象となる消費貸借契約書は、公的貸付機関等(地方公共団体、政府系金融機関等をいいます。)又は金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合等の民間金融機関をいいます。)が、他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書をいいます。
〇 また、印紙税が非課税となる消費貸借契約書について、既に印紙税を納付している場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出(注)し、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
(注)過誤納となった契約書等(原本)を提示又は過誤納となった事実を金融機関等が証明した書類(原本)を提出する必要があります。
 ※ 詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
 ・消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索