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コラム2019年10月14日 今週の専門用語 役員等賠償責任保険契約(2019年10月14日号・№807)

役員等賠償責任保険契約
 株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うことによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するもの。会社法改正では、役員等賠償責任保険の内容を決定するには株主総会決議又は取締役会決議によることとされる。ただし、役員等を被保険者とするものであっても、生産物賠償責任保険(PL保険)、企業総合賠償責任保険(CGL保険)、自動車賠償責任保険、海外旅行保険等に係る保険契約は対象外となる。

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