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税務ニュース2021年02月19日 自社株対価MAによる100%子会社化も可(2021年2月22日号・№871) 改正会社法の条文上は制限なし、組織再編税制の枠外に

  • 自社株等対価M&A(株式交付)のみでも100%子会社を作ることは可能。会社法の条文上、100%子会社を作ることについて制限なし。
  • 令和3年度税制改正で自社株等対価M&Aに係る特例は組織再編税制の枠外と整理されたことを前提にすれば、自社株等対価M&A(株式交付)による100%子会社化は組織再編税制の対象外に。

 既報のとおり、令和3年度税制改正では自社株等対価M&Aに係る特例(被買収企業株主における株式の譲渡損益の繰延べ)の適用要件の大幅緩和が実施される(本誌870号4頁参照)。この自社株等対価M&Aに係る特例の最大の目的と言えるのが、「100%子会社でない子会社」を作ることだ。一方、100%子会社を作る方法としては株式交換がある。
 ただ、自社株等対価M&Aだけでも100%子会社を作ることは不可能ではない。これは、自社株等対価M&Aのベースとなる今般の会社法改正で導入された株式交付制度では、同制度を使って100%子会社を作ることを否定していない(株式交付制度に係る改正会社法の条文上、特にそのような制限はない)からだ。
 株式交換と異なり、株式交付では旧株主に旧株式の譲渡が強制されないという点は100%子会社化へのハードルとなり得るが、買収側と旧株主の関係等次第では株式交付を使った100%子会社化も可能だろう。
 令和3年度税制改正では、自社株等対価M&Aに係る特例の要件緩和はあくまで「租税特別措置」として行うとの整理がなされ、同特例は組織再編税制の枠外であることが確認されたところ。これを前提にすれば、自社株等対価M&A(株式交付)のみで100%子会社を作った場合、組織再編税制の適用は受けないということになる。
 もちろん、100%子会社化の手法としては株式交換が最も簡便であり、このほかにも「株式交付+全部取得条項付種類株式」「株式交付+株式等売渡請求」により100%子会社を作ることも考えられるが、株式交換は言うに及ばず、全部取得条項付種類株式、株式等売渡請求といったスクイーズアウトの手法は、法人税法上は株式交換と同様の取扱いとなり、組織再編税制が適用される(法法2条十二の十六イ、ハ)。
 自社株等対価M&A(株式交付)による100%子会社化が行われる場面は限られると思われるが、自社株等対価M&Aに係る特例は組織再編税制の枠外ということを前提にすれば、メリットはあると言えそうだ。

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