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税務ニュース2019年11月01日 ムゲン裁判、判断脱漏で異例の追加判決(2019年11月4日号・№810) 「準ずる割合」の却下処分取消請求棄却で同割合の義務付け訴訟不適法に

  • ムゲンエステート社の裁判で、一部争点に対する判断の脱漏により、東京地裁が異例の“追加判決”。
  • 同社が求めた課税売上割合に準ずる割合の適用承認の義務付けの訴えを却下。

 既報(本誌808号8頁参照)のとおり、転売目的の居住用マンションに係る消費税が「課税売上にのみ要する課税仕入れ」か「課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ」のいずれに該当するかが争われたムゲンエステート社の裁判では、東京地裁が「本件課税仕入れは共通課税仕入れに該当する」との判断を示し、国側が勝訴したところだ。本判決が下されたのは10月11日だが、その5日後の10月16日、同地裁は異例の“追加判決”を言い渡した。
 本件訴訟は、課税処分等の取消を求める第1事件と、課税売上割合に準ずる割合としてその適用承認申請が却下処分を受けたことによる却下処分の取消し及びその割合の適用承認の義務付けを求める第2事件で構成されていたが、11日判決では本件割合の適用承認の義務付けを求める部分について、裁判所の判断が示されていなかった。
 追加判決で東京地裁は、「義務付けの訴えは、行訴法37条の3第1項2号により、その処分等が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在である場合に限り、提起することができるとされている。行政庁がした(却下)処分に係る取消訴訟が却下又は棄却の判断を受ける場合には、その義務付けの訴えは訴訟要件を欠くことになる。(却下)処分取消しの訴えについて請求棄却の判決がされていることから、本件(義務付けの)訴えは、訴訟要件を欠き不適法というべきである。」と判示し、11日判決において却下処分の取消請求を棄却していることから義務付けの訴えを却下している。
 ムゲンエステート社は、第1事件で課税処分について争いつつ、第2事件で、予測可能な取扱いとしての「課税売上割合に準ずる割合の承認の義務付け」を求めていた。しかしながら、本件割合の適用承認の義務付けが認められるためには、併合提起した取消請求訴訟での勝訴が要件となることから、第2事件の取消請求訴訟の敗訴により、原告が求める本件割合の適用承認義務付けに司法が“お墨付き”を与えることはなかった。
 もっとも、その後ムゲンエステート社が高率の「課税売上割合に準ずる割合」の承認を受けたことは周知のとおり。“追加判決”での敗訴が同社に与える影響は限定的と言えそうだ。

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