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税務ニュース2019年11月01日 死亡保険金支払いの際の個人番号の収集でQ&A更新 個人情報保護委員会、除票の写しは同一世帯者でも請求できず

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個人情報保護委員会は10月28日、「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aを一部更新した。死亡保険金の支払に伴って提出する支払調書に記載する保険契約者の個人番号の収集の注意点を解説するもの。具体的には、保険契約者が死亡した場合、住民基本台帳法上、死亡した保険契約者の個人番号が記載された除票の写しは同一世帯であった者であっても請求できず、個人番号の確認が困難となるため、契約時等、保険契約者の生存中速やかに個人番号を収集することが求められるとしている。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1910_guidelineqa_tsuikakoushin.pdf

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