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税務ニュース2021年03月11日 業績連動型譲渡制限付株式報酬、譲渡制限解除による所得は退職所得

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 国税庁は3月8日、「業績連動型譲渡制限付株式報酬の業績連動給与該当性について」と題する文書回答事例を公表した。それによると、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度により、会社が対象取締役から受ける役務の提供に係る費用の額は、法人税法上、業績連動給与として本件株式による給与については譲渡制限が解除されることが確定した日、退任時交付株式による給与についてはその支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するとしている。また、対象となる取締役において、譲渡制限が解除されることにより生ずる所得及び退任時交付株式の取得による所得は、所得税法上、いずれも退職所得に該当するとの見解を明らかにしている。

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