税務ニュース2021年04月02日 DX税制の適用可否は国内売上で判定(2021年4月5日号・№877) 輸出売上等を除外した「法人単位」の売上の0.1%が投資下限に
令和3年度税制改正では、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、全社レベルのDXに向けた計画について主務大臣の認定を受けることを条件に、税額控除(通常3% ただし、グループ外の他法人ともデータ連携・共有する場合は5%)又は特別償却30%を認めるDX投資促進税制が導入されている。同税制の適用を受けるためには、「売上高比0.1%以上」のDX投資を行うことが求められるが、ここでいう「売上高」の定義については、同税制について規定する租税特別措置法(同法42条の12の7①②④⑤等)や産業競争力強化法(同法21条の13②二、21条の28②等)において特段の記載がない。
こうした中、輸出売上等の大きい企業などからは、同税制の適用が受けられなくなるのではないかとの懸念の声が上がっている。例えば年間数兆円の売上がある企業にとって、その0.1%とは数十億円を意味しており、かなり巨額の投資が必要となる。売上高の定義は同税制の普及を左右することにもなりかねない。
こうした中、このほど本誌の取材により、上記売上高は「国内売上高」とする方向で議論が進んでいることが分かった。すなわち、輸出売上等の海外売上高は除外して「売上高」を算出するということだ。「売上高」が下がればその分、求められる「投資額」も小さくなるため、DX投資促進税制の適用のハードルは低くなる。同税制の適用を考える企業にとっては朗報と言えよう。
また、企業からは、売上高の判定単位、すなわち「全社レベルでの売上高」なのか、「DX投資を行う事業部門単位の売上」なのか、あるいはこれらとも異なる別の指標なのか、といった疑問も聞かれるが、この点については、「認定を申請する法人単位」で判定することが判明している。なお、連結納税制度を採用している場合には連結法人単位となる。
これらは今後公表される改正産業競争力強化法の関係省令や指針等で明らかにされる見込みだ。
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